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環境犯罪対策

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記事ID:0007842 2022年9月22日更新
◯「ごみの不法投棄について」
  ごみの不法投棄は、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等に捨てる行為で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
  違反した場合、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。
  また、不法投棄の未遂についても処罰の対象となります。
  なお、両罰規定を適用した場合、法人には3億円以下の罰金が科されます。

○「ごみの不法焼却について」
  ごみの不法焼却は、ダイオキシンを発生させるなど大気汚染の原因となる行為で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、次に掲げる方法による場合を除き、禁止されています。
  違反した場合、不法投棄と同様に、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金若しくはその両方が科せられます。                          
  また、不法焼却の未遂についても処罰の対象となります。
  なお、両罰規定を適用した場合、法人には3億円以下の罰金が科されます。

※ 公益上等やむを得ない廃棄物の焼却等として政令で定めるもの
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 
(例)河川管理者による河川管理のための廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)凍霜害防止のための稲わらの焼却 
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)「どんど焼き」等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の木くず、紙くず等の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わら等の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの
(例)たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず、廃材等の焼却
 
○「取締り状況」                                                 
  近年、一般廃棄物の不法投棄及び不法焼却等の検挙件数は増加傾向にあり、令和3年は126件(前年比+2件)となっています。
  このうち不法焼却の増加が顕著で、特に平成30年以降、急増しています。
  不法焼却で検挙された者の多くは65歳以上の高齢者で、自宅敷地内や自己が所有する田畑において、不要となった廃棄物を安易に焼却する事案が目立ちます。
  岐阜県警としては、取締りとともに自治体等と連携し、不法投棄を防止するために、パトロールや不法焼却が犯罪行為になることの周知広報など、廃棄物の不適切処理を防止するための対策や取締りを強化していきます。

○このページに関するお問い合わせ
 ・♯9110(警察相談専用電話)
 ・058-272-8615(廃棄物110番)