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風俗環境の浄化

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記事ID:0007843 2023年3月23日更新

風俗営業の現状

1.許可営業の種別と現状

風俗営業

1号営業(キャバレー・スナック・キャバクラ・ラウンジ等(洋風)、料亭・料理店等(和風))

 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

2号営業(低照度飲食店)

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業は除く。)

3号営業(区画席飲食店)

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業(麻雀店、パチンコ店等)

 麻雀、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業(ゲームセンター等)

 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業は除く。)

 ​風俗営業1号推移 ​ ​
風俗営業45号推移

令和4年12月末現在の風俗営業所の許可件数は2,211件で、年々減少傾向にあります。
※2号営業、3号営業については許可0件です。

特定遊興飲食店営業

 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、深夜に営むもの(風俗営業に該当するものを除く。)

 特定遊興飲食店営業の許可数は、令和元年12月末現在において4件です。

2.届出営業の種別と現状

性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業
1号営業(ソープランド)

 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業(店舗型ファッションヘルス)

 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業は除く。)

3号営業(ストリップ劇場、のぞき部屋等)

 専ら、性的好奇心をそそるための衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業(ラブホテル、モーテル、レンタルルーム)

 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業(アダルトショップ、大人のおもちゃ等)

 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業(出会い系喫茶)

 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

無店舗型性風俗特殊営業
1号営業(デリヘル)

 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業(アダルトビデオ等通信販売)

 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

 専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

店舗型電話異性紹介営業(テレクラ等)

 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル等)

 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

性風俗推移

 令和4年12月末現在のデリヘルの届出件数は313件で、年々増加傾向にあります。
 ※店舗型性風俗特殊営業の2号営業、6号営業については、届出0件です。

深夜における酒類提供飲食店営業(バー、酒場等)

 深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

深酒推移

令和4年12月末現在の深夜酒類提供飲食店の届出件数は1,651件で、年々増加傾向にあります。

風俗関係事犯の検挙状況

平成26年中の風俗関係事犯の検挙件数は、117件77名です。検挙した事件の主な内容は、
フィリピンクラブにおける出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)事件
などです。これらの犯罪は、清浄な風俗環境を乱すとともに少年の健全な育成に悪影響を及ぼしており、引き続き取締りを強化していきます。