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教員免許更新制

記事ID:0001433 2022年5月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

教員免許更新制の発展的解消について

 令和4年5月の教育職員免許法の改正により、令和4年7月1日に教員免許更新制が発展的解消(廃止)されました。
 これに伴い、教員免許状の取扱いは、以下のとおりとなります。
 (ご案内チラシ [PDFファイル/605KB]

1. 現に有効な教員免許状をお持ちの方

 令和4年7月1日時点で有効な教員免許状は、新免許状・旧免許状※1の区別なく、有効期間の定めのない免許状(永久免許)となります。(免許状更新講習の受講は不要)

※1 新免許状・旧免許状
新免許状

更新制導入後(平成21年4月1日以降)に授与された免許状
※免許状の末尾に「有効期間の満了の日」が書かれています。
※旧免許状を持っていない方に授与されています。

旧免許状

更新制導入前(平成21年3月31日以前)に授与された免許状
※旧免許状を持っている方は、平成21年4月1日以降に授与された免許状も旧免許状となります。

2. 休眠状態の免許状(旧免許状)をお持ちの方

 令和4年7月1日時点で休眠状態※2にある免許状(旧免許状)をお持ちの方は、令和4年7月1日に免許状が自動的に回復します。(免許状更新講習を受講することなく教員になることができます。)

※2 休眠状態の免許状
   期限までに更新講習修了確認を受けなかった者が持つ旧免許状(期限の日に現職の教員ではなかった者)

3. 免許状を失効した方

 令和4年7月1日より前に、免許状の有効期間の満了(新免許状)、または現職教員で修了確認期限超過(旧免許状)により免許状を失効した方は、免許状授与申請の手続きをすることで再度免許状を受けることができます。(免許状更新講習の受講は不要です。)

※該当すると考えられる方は、以下のとおりです。

  • 新免許状を持っていた方で、令和4年6月30日以前の有効期間の満了の日までに、有効期間更新の手続きをしなかった方
  • 旧免許状を持っていた方で、令和4年6月30日以前の更新講習修了確認期限の日に現職の教員であって、修了確認を受けなかった方

 ※現在お持ちの教員免許状が有効なものかどうか、を確認したい場合は、こちらをご覧ください。
  教員免許確認フロー [PDFファイル/431KB]

 ※ご自身が上記1~3のどれに当たるか分からない方、確認フローでの確認方法が分からない方は、
  義務教育課免許係(058-272-8742)までお問い合わせください。

免許状の授与申請手続き

教育職員免許状の授与申請の手続きは、以下のページでご案内しております。申請に必要な書類等をご確認ください。​
免許状の授与申請

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