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分割基準の修正に関する届出書

記事ID:0009420 2019年7月22日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 分割基準の修正に関する届出書(第10号の2様式)
手続内容 2以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りによる更正請求をするため、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県に分割基準の修正を届け出る場合に、必要事項を記載のうえ1部提出してください。(岐阜県内に主たる事務所又は事業所がある場合のみ)
添付書類 分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料
手数料 -
提出時期 誤りの事実が判明した時から当該事実を消滅させる更正等が行われるまで。詳しくは、法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所までお問い合わせください。
審査基準 -
標準処理時間 -
申請書作成方法 様式をダウンロードして利用できます。
分割基準の修正に関する届出書(Excel:73KB)

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
  • 岐阜県税事務所/法人事業税第一係・第二係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所/事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所/事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所/事業税係
    多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所/事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
備考 「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付くださいますようお願いします。
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