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利子割額の都道府県別明細書

手続名 利子割額の都道府県別明細書
手続内容 岐阜県内に事務所又は事業所を有する法人で、支払を受ける利子等について課された利子割額があるものが、
  • 仮決算に基づく中間申告
  • 確定申告
  • 清算予納申告
  • 清算確定申告
  • 上記の申告に係る修正申告

等を行う場合において、その利子割額を法人税割額から控除しようとするとき、県民税均等割に充当しようとするとき、又はその還付を受けようとするときに、必要事項を記載のうえ、申告書に添付して1部提出してください。

【法人に係る利子割が廃止されました】
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に法人が支払いを受けるべき利子等について、県民税利子割が廃止されることに伴い、法人税割額から利子割額を控除する制度も廃止されました。

添付書類
手数料
提出時期 それぞれの申告期限とされる日まで
(確定申告に係る申告期限の延長が承認されている場合にはその日まで)
審査基準
標準処理時間
申請書作成方法 様式をダウンロードして利用できます。
(様式)[PDFファイル/152KB]
(記載の手引き)[PDFファイル/66KB]

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
  • 岐阜県税事務所 法人事業税第1係・第2係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階 電話番号058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所 事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話番号0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所 事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 電話番号0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所 事業税係
    多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 電話番号0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所 事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話番号0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
備考
  • 中間申告又は清算予納申告(清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合を除きます。)である場合には、利子割額を県民税均等割に充当し、又はその還付を受けることができません。
  • 「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが返信用封筒を同封の上送付いただきますようお願いします。

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