Q5-1 自動車税の減免が認められた場合は、自動車税の全額が減免になりますか?
A5-1 平成19年度までは、全額が減免されていましたが、平成20年度からは、減免額に上限が設けられたため、限度額(年税額で45,000円)を超える税額については、その超えた部分を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-2 制度改正前(平成20年3月以前)に購入した車であれば、減免限度額45,000円を超えていても全額減免になりますか?
A5-2 減免の限度額は、平成20年度の自動車税から適用になります。制度改正前(平成20年3月以前)に購入した車であっても限度額を超える自動車税については、その超えた部分の税額を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-3 年度の途中で新たに減免要件に該当した場合の自動車税の減免額について教えてください。
A5-3 年度の途中で新たに減免要件に該当した場合は、随時、減免申請を受け付けています。この場合の減免額は、申請日の翌月以後の月数に応じて、自動車税年税額の月割相当額(減免限度額45,000円の月割相当額まで)を減免します。すでに納めた自動車税については、その差額分が還付されます。【平成20年4月改正】
Q5-4 年度の途中で新車を購入した場合の自動車税の減免限度額について教えてください。
A5-4 年度の途中で新車を購入した場合は、運輸支局に新規登録した月の翌月から月割で自動車税が発生します。この場合は、減免限度額45,000円の月割相当額を限度として減免します。【平成20年4月改正】
Q5-5 総排気量2500ccの乗用車(ガソリン車)の減免を受けています。通常の税額は、45,000円ですが、初年度登録から13年を超えるため、グリーン化税制により10%重課となり、年税額は、49,500円になっています。この場合は、全額減免となりますか?
A5-5 グリーン化税制により税額が高くなったり(重課)、軽減されたり(軽課)する自動車についても、それぞれ重課又は軽課後の年税額から45,000円を限度として減免します。 重課により年税額が49,500円となった場合は、減免限度額45,000円との差額4,500円を納付していただくことになります。【平成20年4月改正】
Q5-6 自動車を購入した場合は、運輸支局で登録を行う日に減免申請手続きをすれば、自動車税は、納めなくてもいいですか?
A5-6 運輸支局に登録を行う日の当日に減免申請をされる場合でも、税額が減免限度額を超える場合には、その超える部分の税額をその日(申告の際)に納めていただきます。また、登録を行った日から30日以内に減免申請をされる場合は、登録を行う日に自動車税の全額を一旦納付していただきます。納付いただいた自動車税については、減免承認後に減免相当額を還付します。【平成20年4月改正】
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