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トップ > くらし > 税金 > 県税 > 不正軽油110番

不正軽油への関与は犯罪です

 

不正軽油について次のような情報がありましたら、お知らせください。

  • トラックやダンプカーなどの燃料に、灯油や重油を使用している疑いがある。
  • 安い軽油を売り込みに来た。
  • 不審なタンクローリーが出入りしている施設がある。 等

不正軽油に関する情報をお寄せください。

岐阜県不正軽油110番(電話:058−277−3973  メール:fuseikeiyu110@pref.gifu.lg.jp

 

・不正軽油とは、軽油引取税を脱税する目的で、軽油に軽油以外の油種等を混入したり、軽油以外の油種同士を混和することにより、不正に軽油を製造、販売したものをいい、硫酸ピッチの不法投棄等の問題を引き起こしています。
 説明図はこちら

・不正軽油に関わるあらゆる人が罰則の対象となります。
 不正軽油包囲網(軽油引取税全国協議会資料)
 不正軽油に関する罰則

・県では、関連機関や全国の都道府県と連携して不正軽油の撲滅に取り組んでいます。
 岐阜県不正軽油撲滅対策会議
   活動実績 
 不正軽油撲滅ポスター(軽油引取税全国協議会作成)


 ※なお、不正ガソリンに関する情報については、国税庁の「不正ガソリン110番」までお知らせください。
【問い合わせ先】
岐阜県庁12階
総務部税務課
TEL:058-272-1420 / FAX:058-271-3711
c11110@pref.gifu.lg.jp