ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

身体障がい者等減免Q&A

記事ID:0005631 2019年10月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

※令和元年9月30日以前に自動車を取得又は保有したり、減免を受けたりしている場合は、「自動車税種別割」を「自動車税」、
 「自動車税環境性能割」を「自動車取得税」に読み替えるものとします。

1.対象となる障がい者
2.対象となる自動車
3.年度の途中で自動車を買い替えた場合
4.減免申請の手続き・必要書類
5.減免する額・減免限度額(自動車税種別割)
6.減免する額・減免限度額(自動車税環境性能割)
7.翌年度以降の手続き・減免ハガキ


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
 電話:058-279-3781
FAX:058-279-5677

<外部リンク>