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車検時の納税証明書の提示が省略できるようになりました

車検時における自動車税種別割納税証明書の提示が省略できます

 岐阜県では、平成27年10月から、車検等(継続検査及び構造等変更検査)の際に提示が必要となる自動車税種別割納税証明書の情報が運輸支局で電子的に確認できるようになりました。これにより、自動車税種別割に未納がない場合、運輸支局で納税証明書を提出しなくても、車検等の手続きができます。

注意事項

 ※自動車税種別割を納付後、すぐに車検等を受ける場合は、従来どおり納税証明書の提示が必要です。(運輸支局において電子的に納付が確認できるまでに日数がかかります。)→所要日数はこちらをご覧ください [PDFファイル/278KB]
 自動車税種別割を納付後すぐに車検等を受けられる方は、自動車税事務所や最寄りの県税事務所等でご納付いいただき、領収証書に添付の納税証明書をご提示ください。(納税証明書が「無効」と表示されている場合及び納税証明書の使用期限が過ぎている場合は、自動車税事務所または最寄りの県税事務所の窓口で納税証明書の交付申請をしていただく必要があります。詳しくは自動車税事務所または最寄りの県税事務所までお問い合わせください。)

 ※管轄変更(他都道府県からの転入または他都道府県への転出)された自動車については、運輸支局で納付確認できない場合がありますので、自動車税事務所または最寄りの県税事務所へ、運輸支局にて納税確認ができるかどうかおたずねください。

 ※車検時における納税証明書の提示が省略できますので、納税証明書を紛失された場合の納税証明書の再交付手続は不要となります。このため、納付後すぐに車検を受ける場合や管轄変更(他都道府県からの転入または他都道府県への転出)があった場合などで、運輸支局で納税確認ができないとき以外は、原則、納税証明書の再発行はいたしません。

 ※自動車税種別割が未納の場合は、これまでどおり納税証明書の発行ができません。

 ※オークション、廃車や名義変更など、車検以外の目的で自動車税種別割の納税証明書(有料)が必要な場合は、自動車税事務所または最寄りの県税事務所までお問い合わせください。

 ※軽自動車・二輪車については、令和5年1月から軽自動車税種別割も納税確認が電子化されましたが、市町村によって対応状況が異なりますので、詳しくは管轄市町村にご確認ください。

 詳しくは、こちらのチラシ(自動車税種別割納税確認の電子化チラシ) [PDFファイル/534KB]をご覧ください。

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