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食品の自主回収情報

 平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収を行う場合、食品衛生法又は食品表示法に基づき、自主回収情報を行政に届け出ることが義務付けられました。
  届出された情報は厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
※以下、食品衛生法の条項番号及び条文は第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものです。

 

届出対象となるもの

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

1.食品衛生法に違反する食品等
   食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
 (例)・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
      ・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
      ・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
      ・一般細菌数や大腸菌群など成分規格不適合の食品
      ・添加物の使用基準に違反した食品

2.食品衛生法違反のおそれのある食品等
   違反食品等の原因と同じ原料を使用している、食品の製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等。

食品表示法違反のもの

アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
 (例)・卵を使用しているにもかかわらず、卵のアレルゲン表示が欠落した食品
      ・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
      ・保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品

届出対象外のもの

食品衛生法

1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき
(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令)
  令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号 [PDFファイル/203KB]
 ・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合。
 ・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合。

食品表示法

1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき。
2.・消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるとき。
    (食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令) 令和2年内閣府令第8号 [PDFファイル/320KB]

 ・当該食品販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合。

届出の流れ

 
食品等事業者

(1)自主回収開始
 流通食品等の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手します。

(2)届出
 食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、管轄の保健所・センターに届出を行います。

県内保健所・センター (3)届出の受理
 食品等事業者から自主回収の着手報告の届出を受理します。
県生活衛生課 (4)報告
 届出のあった食品等の自主回収情報について、健康被害発生を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省・消費者庁へ報告します。
厚生労働省・消費者庁

(5)情報の集約
 全国の食品等の自主回収情報を一元管理します。

(6)公表
 「食品衛生申請等システム」により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。

※食品等事業者は、届出事項に変更があったとき、自主回収を終了したときも、上記と同様、届出が必要です。

食品衛生申請等システムによる自主回収情報の届出について

 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、食品等の自主回収情報の届出は、インターネット(システム)を通じて行っていただくことになります。
  システムの食品リコール機能は、令和3年6月1日から利用可能となります。

事業者の皆さまへ

・食品等事業者が食品等の自主回収情報を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。ご不明な点は、最寄りの保健所等にご相談ください。
 事業者用申請・届出サイトはこちら(厚生労働省食品衛生申請等システム)<外部リンク>

・食品の自主回収についてシステムの入力方法・入力内容については、下記リンクをご確認ください。
 食品衛生申請等システムマニュアル(食品リコール機能)厚生労働省HP<外部リンク>

<参考>
 リコール情報届出制度(事業者向けリーフレット)厚生労働省HP<外部リンク>


罰則規定について 
 食品等事業者が、自主回収情報を届出せず、又は虚偽の届出をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。

消費者の皆さまへ

健康被害防止の観点から、食品等事業者が行う食品等の自主回収情報を一元的にシステムで確認できるようになります。
 自主回収報告の公表ページはこちら(厚生労働省食品衛生申請等システム)<外部リンク>

<参考>
  リコール情報届出制度(消費者向けリーフレット)厚生労働省HP<外部リンク>

 

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