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岐阜県傷病者の搬送及び受入れ実施基準について

記事ID:0007750 2017年12月5日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について

策定経緯

 傷病者の搬送及び医療機関による受入れをより適切かつ円滑に行うため、平成21年10月30日に改正消防法が施行され、都道府県において「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」(以下、実施基準)の策定が義務付けられました。
 本県では、平成21年10月、医療及び消防機関関係者等で構成する「岐阜県消防・医療連携協議会」を設置し、その意見を踏まえて、平成22年12月に策定しました。
 その後も、搬送及び受入れが円滑に行われるよう、適宜、実施基準の改正を行っています。
 平成29年度には、転院搬送における救急車の適正利用の推進を図るため、協議会を10月に開催して検討を行い、実施基準に「転院搬送」に関する規定を追加すること(施行日は平成30年4月1日)となりました。

実施基準の概要

実施基準の策定意義

 医療の進歩とともに、傷病の発生初期に実施すると効果的な医療技術が発達していますが、傷病者の救命率の向上、予後の改善等の観点から、救急搬送における病院選定から医療機関における救急医療の提供までの一連の行為を迅速かつ適切に実施することの重要性が増しています。

実施基準の定める範囲

 消防機関が実施する救急業務は、消防法により「医療機関へ緊急に搬送する必要がある傷病者」を対象とするものですから、実施基準は、消防機関が実施する救急搬送の全体のうち重症度・緊急度が高い傷病者の搬送及び受入れについて定めています。

実施基準の改定状況

 平成23年2月28日…心臓疾患と精神疾患の追加(施行:平成23年3月28日)
 平成26年11月26日…「6.医師と救急隊間の協調した受入医療機関の確保」に、必ず受入れる医療機関と一時的に受入れる医療機関を規定(施行:平成27年3月30日)
 平成29年10月30日…「8.転院搬送」の追加(施行:平成30年4月1日)

実施基準本文

 岐阜県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成30年4月版)【PDF:700KB】
 〔参考〕今回改正された上記の基準に新たに追加された様式

【旧版】
 岐阜県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成26年11月版)【PDF:828KB】

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