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氏名のローマ字表記について

旅券の氏名は、戸籍に記載されている氏名を「ヘボン式ローマ字」で表記することになっています。
※一度登録した旅券の氏名表記は変更できません。

ヘボン式ローマ字のつづり方

ア…A イ…I ウ…U エ…E オ…O
カ…KA キ…KI ク…KU ケ…KE コ…KO
サ…SA シ…SHI ス…SU セ…SE ソ…SO
タ…TA チ…CHI ツ…TSU テ…TE ト…TO
ナ…NA ニ…NI ヌ…NU ネ…NE ノ…NO
ハ…HA ヒ…HI フ…FU ヘ…HE ホ…HO
マ…MA ミ…MI ム…MU メ…ME モ…MO
ヤ…YA   ユ…YU   ヨ…YO
ラ…RA リ…RI ル…RU レ…RE ロ…RO
ワ…WA ヰ…I   ヱ…E ヲ…O
ン…N(B,M,Pの前ではM)
ガ…GA ギ…GI グ…GU ゲ…GE ゴ…GO
ザ…ZA ジ…JI ズ…ZU ゼ…ZE ゾ…ZO
ダ…DA ヂ…JI ヅ…ZU デ…DE ド…DO
バ…BA ビ…BI ブ…BU ベ…BE ボ…BO
パ…PA ピ…PI プ…PU ペ…PE ポ…PO
キャ…KYA キュ…KYU キョ…KYO ギャ…GYA ギュ…GYU ギョ…GYO
シャ…SHA シュ…SHU ショ…SHO ジャ…JA ジュ…JU ジョ…JO
チャ…CHA チュ…CHU チョ…CHO      
ニャ…NYA ニュ…NYU ニョ…NYO      
ヒャ…HYA ヒュ…HYU ヒョ…HYO ビャ…BYA ビュ…BYU ビョ…BYO
ミャ…MYA ミュ…MYU ミョ…MYO ピャ…PYA ピュ…PYU ピョ…PYO
リャ…RYA リュ…RYU リョ…RYO      

注意事項

撥音「ン」

  • 「N」で表記します。
    (例)カダ…KANDA、カノ…KANNO
    ただし、「B、M、P」の前では、「N」の代わりに「M」を置きます。
    (例)ナバ…NAMBA、ホマ…HOMMA、サペイ…SAMPEI

促音「ッ」

  • 子音を重ねます。
    (例)ハトリ…HATTORI、キカワ…KIKKAWA
    ただし、チ(CHI)、チャ(CHA)、チュ(CHU)、チョ(CHO)音は、その前に「T」を加えます。
    (例)ホチ…HOTCHI、ハチョウ…HATCHO

長音

  • 長音の「O」や「U」は記入しません。
    (例)オオノ…ONO、サトウ…SATO、ヨウコ…YOKO、ユウコ…YUKO
    ただし、末尾が「オオ」音であり、そのヨミカタが「オオ」の場合、「OO」と表記します。
    (例)ヨコオ…YOKOO、セノオ…SENOO

※長音表記を希望する場合は、「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」をご覧ください。

外国式氏名のヘボン式ローマ字表記

  • 外国式氏名は、次のように記入してください。
ヴァ…BUA ヴィ…BUI ヴ…BU ヴェ…BUE ヴォ…BUO
ファ…FUA フィ…FUI フェ…FUE フォ…FUO チェ…CHIE
シェ…SHIE ジェ…JIE ティ…TEI ディ…DEI デュ…DEYU

※外国式のつづりで表記することを希望する場合等は、「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」をご覧ください。

ヘボン式によらないローマ字氏名表記

長音表記を希望する場合

  • 氏名に長音を含む場合、初回に限り「OH」等と表記することができます。
    (例)オオノ…OHNO、サトウ…SATOHヨウコ…YOHKO
    ※一度登録した表記は変更できません。
    ※家族の姓の表記は、同一にすることをお勧めします。
  • 申請にあたっては、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に希望するローマ字表記を記入してください。

外国人とかかわりのある方がヘボン式によらないローマ字氏名表記を希望する場合

  • 外国人との婚姻・両親のいずれかが外国人、外国との二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式の場合には、初回に限り旅券の氏名を外国式のつづりで表記することができます。
  • 申請にあたっては、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に希望するローマ字表記を記入し、そのつづりが確認できる外国の公的機関が発行した書類(出生証明書、婚姻証明書、家族の外国旅券など)をお持ちください。
  • 申請の際に別途事情説明書を記入していただきますので、申請者本人が申請窓口にお越しください。

(例)

戸籍の氏名
(ヨミカタ)
申請書表面
氏名・ヘボン式ローマ字
申請書裏面
旅券面の氏名表記
スミス
(スミス)
SUMISU SMITH
フランセス花子
(フランセスハナコ)
FURANSESUHANAKO FRANCESHANAKO

※一度登録した表記は変更できません。
※家族の姓の表記は、同一にすることをお勧めします。

別名併記を希望する場合

  • 外国人配偶者・父・母の姓や、二重国籍者が出生証明書や外国旅券上の名を旅券に記載する必要がある場合には、その姓・名を戸籍に記載された氏名の後に併記することができます。
  • 申請にあたっては、申請書裏面の「旅券面の氏名表記」欄に希望するローマ字表記を記入し、そのつづりが確認できる外国の公的機関が発行した書類(出生証明書、婚姻証明書、家族の外国旅券など)をお持ちください。
  • 申請の際に別途事情説明書を記入していただきますので、申請者本人が申請窓口にお越しください。

(例)

事例 旅券の氏名表記
戸籍に記載された姓「佐藤(SATO)」の後に、
配偶者の姓「スミス(SMITH)」を併記する場合
SATO(SMITH)

  別名併記制度に係る説明について

  • かっこ書きで姓や名を別名併記する方法は、国際的には例外的な措置であるため、ICチップ及びMRZ(MachineReadable Zone)にはかっこ書きされた姓や名は記録されません。また、渡航先国の出入国管理当局等は、必ずしも日本の旅券の別名併記制度に精通していないことから、旅券にかっこ書きで記載された別名の趣旨が理解されず、別名併記されている旅券をお持ちの方が説明を求められる場合があります。
  • そこで、外務省では、外国当局等に日本の旅券の別名併記制度に説明を求められた場合に説明できるよう、別名併記制度に関する説明記事をホームページに掲載しています。

<別名併記制度に係る説明記事>
旅券(パスポート)の別名併記制度について(日本語版)(外部サイト:外務省)<外部リンク>
旅券(パスポート)の別名併記制度について(英語版)(外部サイト:外務省)<外部リンク>

<外部リンク>