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トップ > くらし > 子育て > 県の子育て支援 > 子ども手当

平成23年10月から子ども手当が変わります。

中学校卒業前のお子さんをもつ方へ

10月からの子ども手当を受け取るためには、 これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、 全ての方について申請が必要です!

 

10月以降の子ども手当制度について(平成23年10月から平成24年3月まで)

1 支給対象

子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。

◇所得制限はありません。 

 

2 支給月額

子どもの年齢

子ども手当月額

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

    

3 支給時期 

平成24年2月 (平成23年10月分から平成24年1月分)

平成24年6月 (平成23年2月分から平成24年3月分)

◇支給日は市町村ごとに異なります。

 

4 保育料・給食費などの徴収について

  保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が子ども手当から徴収することなどが可能になります。

 ◇保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。

 

今までの子ども手当からの変更点

1 子どもが日本国内に住んでいること

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。

ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。

 

2 両親が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先

父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。

ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

 

3 海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。

子どもの住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

 

4 未成年後見人に支給  

子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。

 

5 児童福祉施設等の設置者、里親に支給

子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。

 

次の場合は、15日以内に申請してください

 子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 

1 初めてお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

2 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

  手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。  

 

3 他の市町村に住所が変わったとき

  転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

4 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

お問い合わせ先

詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。(公務員の方は勤務先へお問い合わせください。)

 

参考

厚生労働省ホームページ

平成23年4月から9月までの子ども手当

【問い合わせ先】
岐阜県庁10階
健康福祉部子ども家庭課
TEL:058-272-8325、8326(直通) / FAX:058-278-2644
c11217@pref.gifu.lg.jp