10月からの子ども手当を受け取るためには、 これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、 全ての方について申請が必要です!
子ども手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給します。
◇所得制限はありません。
子どもの年齢 |
子ども手当月額 |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
平成24年2月 (平成23年10月分から平成24年1月分)
平成24年6月 (平成23年2月分から平成24年3月分)
◇支給日は市町村ごとに異なります。
保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が子ども手当から徴収することなどが可能になります。
◇保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。
原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。
ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受け取ることができる場合があります。
父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給します。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。
子どもの住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。
子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。
子ども手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。
詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。(公務員の方は勤務先へお問い合わせください。)