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業務用冷凍空調機器をお持ちの方へ

 フロン類を使用した業務用冷凍空調機器(以下、第一種特定製品という。)を所有(管理)している方は、これらの機器からの使用時の漏えいを防止するため、新たに管理者の機器管理に係る「判断の基準」により、定期的な点検等を実施しなければなりません。また、第一種特定製品を廃棄する際に、フロン類を回収しなければなりません。

※第一種特定製品の管理者等の運用の手引きについてはフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律​<外部リンク>
管理者が講ずべき措置に関するパンフレット[PDFファイル/568KB]

適切な設置、設置環境の保全

  • 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置
  • 設置する環境の維持・保全

第一種特定製品の簡易点検・定期点検

第一種特定製品の管理者が実施しなければならない点検
点検区分 対象機器 点検頻度 点検実施者
簡易点検 すべての第一種特定製品 3ヶ月に1回以上 管理者
定期点検 7.5キロワット以上の冷凍冷蔵機器 1年に1回以上 専門家
50キロワット以上のエアコン 1年に1回以上
7.5キロワット以上50キロワット未満のエアコン 3年に1回以上

※専門家は次の方をさします。

  1. 冷媒フロン類取扱技術者
  2. 以下の資格を有した者で点検に必要となる知識等の習得に伴う講習を受講した者
    1. 冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
    2. 高圧ガス製造保安責任者:冷凍機械(高圧ガス保安協会)
    3. 保安責任者以外であって、第一種特定製品の製造又は管理の業務に5年以上従事した者
    4. 冷凍空気調和機器施工技能士(中央職業能力開発協会)
    5. 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
  3. 日常的に冷凍空調機器の整備や点検を3年以上携わってきた技術者であって、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

漏えいを発見した場合には、速やかな漏えい箇所の特定及び修理を実施

  • フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止
    (繰り返し充填の原則禁止)
  • 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼

機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録・保存義務

  • 適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存
  • 適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入

点検記録簿参考様式[Wordファイル/23KB]
点検記録簿記入例[Wordファイル/41KB]
漏えい点検記録簿(一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会)<外部リンク>

算定漏えい量の報告

1年間にフロン類をCO2換算値で1,000t-CO2以上漏えいした事業者は国への報告義務があります。
算定漏えい量(t-CO2)=∑(冷媒番号区分ごとの漏えい量※1×冷媒番号区分ごとのGWP※2)/1,000
※1 漏えい量=整備時充填量(kg)-整備時回収量(kg)
※2 GWP一覧 [PDFファイル/861KB](環境省 経済産業省 令和5年4月 『フロン類算定漏えい量報告マニュアル』Ver. 2.8の抜粋)

機器を廃棄する際は、フロン類の回収の実施

県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄
第一種フロン類充填回収業者名簿

行程管理制度に関すること

 回収依頼の際は、フロン類の引渡しの委託等を書面(行程管理票)で管理することとされています。
 標準的な行程管理票様式は、県内では下記の場所で購入することができます。
また、「一般財団法人日本冷媒・環境保全機構<外部リンク>」HPからも購入することができます。

団体名 所在地 電話
岐阜県冷凍空調設備協会 岐阜市大洞紅葉が丘1-39 058-243-0033
(一社)岐阜県解体工事業協会 岐阜市六条大溝4-12-19 058-274-3315

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