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岐阜県化学物質適正管理指針

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第一趣旨

 この指針は、岐阜県内において指定化学物質等を取扱うすべての事業所における化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、事業者が講ずべき指定化学物質等の適正管理に関する措置について定めるものである。
事業者は、化学物質の管理及び環境保全に関する関係法令等を遵守することはもとより、この指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに関する状況を常に把握するとともに、事業所における指定化学物質等の取扱い実態等に即した方法により適正な管理を行い、併せてその管理の状況に関する県民の理解を深めるよう努めなければならない。
なお、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号、以下「法」という。)」第3条第1項の規定に基づき定められた指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年環境庁・通商産業省告示第1号。以下「法定指針」という。)の適用を受ける者は、この指針のうち法定指針で定める事項については、それによるものとする。
また、本指針において「指定化学物質」とは、「法」の規定による第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を指し、「法」に規定されていないその他の化学物質も含めて「指定化学物質等」という。

第二指定化学物質等の管理の方法に関する事項

1.化学物質管理の体系化

(1)化学物質の管理方針
 指定化学物質等取扱事業者(以下「事業者」という。)は、指定化学物質等の管理の適正化を図るための化学物質の管理方針(以下「管理方針」という。)を定めること。
(2)管理計画の策定
 事業者は、上記(1)により定めた管理方針に即して、指定化学物質等の管理の改善を図るために行うべき行動に係る具体的目標を設定するとともに、これを達成する時期及び具体的方策を定めた管理計画(以下「管理計画」という。)を策定すること。
(3)管理組織の整備
 事業者は、管理計画を確実かつ円滑に実施するため、指定化学物質等を取り扱う事業所等において、事業所の長から環境部門、購買部門、製造部門等全ての関係する各部門の担当者に至るまで十分な意思疎通を図るため、下記事項に留意し、各部門において管理計画に盛り込まれた措置が確実に実施される体制を整備すること。

  1. 化学物質に係る適正管理の責任者として管理責任者を選任すること。
  2. 環境部門、製造部門等のすべての部門において各部門管理者を選任すること。
  3. 管理責任者及び各部門管理者の役割分担を組織図等により明らかにすること。

(4)管理計画の実施

  1. 作業要領の策定事業者は、管理計画を実施するために必要な指定化学物質等の管理に係る措置の内容を具体的に定めた作業要領(以下「作業要領」という。)を策定すること。
  2. 教育及び訓練の実施事業者は、化学物質の管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することの重要性を踏まえ、指定化学物質等を取り扱う者、指定化学物質等を排出する工程に従事する者及び管理部門の従事者等全ての関係者に対して、管理方針、管理計画及び作業要領の内容を教育し、周知徹底する。さらに、これらの確実かつ円滑な達成又は実施を確保するため、その内容に係る訓練を計画的かつ継続的に実施すること。
  3. 他の事業者との連携事業者は、業務上関連のある事業者や同様の物質を取り扱っている他の事業者から、当該化学物質等の適切な取扱い等に関する情報の提供等の要請があった場合には、適切な情報の提供等を行うよう努めること。

(5)管理の状況の評価及び管理方針等の見直し
 事業者は、指定化学物質等の管理の状況に関する評価を、管理方針、管理計画及び作業要領に照らして実施する。このため、あらかじめ評価の手順及び体制を確立するものとする。
なお、評価実施後は当該評価の結果を管理方針、管理計画及び作業要領並びに実施体制に反映させることにより、これらの継続的な見直しの実施に努めること。
(6)報告
 指定化学物質等を取り扱う事業所にあっては、知事から要請があった場合には、管理計画を報告すること。

2.情報の収集

(1)指定化学物質等の取り扱い状況等の把握
 事業者は、指定化学物質等の管理の改善に資するため、指定化学物質等の取扱量等(製造量、使用量、貯蔵・保管量等)並びに指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の設置、運転等の状況を把握し、記録すること。
(2)指定化学物質等及び管理技術等に関する情報の収集
 事業者は、利用可能な文献、データベース等を活用することにより、自ら取り扱う指定化学物質等の性状及び取扱い並びにその管理の改善のための技術及び手法に関する情報の収集に努めること。
また、情報を利用することにより、化学物質安全管理データシート(MSDS)等への反映など必要な管理対策を実施すること。
(3)記録の保存
 事業者は、この指針「2.情報の収集」の項の記録及び関連資料は5年間保存すること。

3.管理対策の実施

 事業者は、上記「2.情報の収集」により把握又は収集した情報に基づき、取扱う化学物質についてその有害性、物理的及び化学的性状を考慮して、保健衛生上の見地から健康及び環境への影響を最小限にするように努めるとともに、化学物質の排出量並びに排出ガス及び排出水中の濃度等を勘案し、適切な手法により下記の管理対策の実施に取り組むこと。
(1)設備点検等の実施
 事業者は、指定化学物質等を取り扱う場合には、作業要領に基づいて適正に作業を実施するとともに、指定化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷、腐食等による指定化学物質等の漏洩の有無等について定期的に点検し、その結果異常が認められた場合には、速やかに補修その他の必要な措置を講ずること。
(2)指定化学物質等を含有する廃棄物の管理
 事業者は、指定化学物質等を含有する廃棄物の発生抑制等に努めるとともに、廃棄物が運搬されるまでの間は、適正に保管すること。また、当該廃棄物の処理を委託する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に手続きをし、受託業者が適正に処理できるよう必要な情報を提供すること。
(3)設備の改善等による排出の抑制
 事業者は、指定化学物質等を取扱う施設及び設備について、下記事項に留意して、取り扱う指定化学物質等の性状及び事業所における取扱い実態に即して漏洩、揮発、浸透等の防止措置を講ずることにより、指定化学物質等の大気、水、土壌への排出抑制に努めること。

  1. 地下水及び土壌への浸透等の防止構造
    指定化学物質等を取扱う施設の床面は、適切な不浸透性の材質とし指定化学物質等の地下水及び土壌への浸透を防止することができること。さらに、必要に応じ指定化学物質等の性状に応じた被覆処理を行う等の浸透防止措置を講ずること。
    また、取り扱う指定化学物質等の量及び態様に応じて、施設の周囲に防液堤、側溝を設置する等により、指定化学物質等の地下水及び土壌への流出を防止するための適切な措置を講ずること。
  2. 大気への揮発等の防止構造
    揮発性の高い指定化学物質等の取扱いにおいて、揮発又は飛散により指定化学物質等が大気へ排出される場合には、設備等の密閉構造化等により指定化学物質等の大気への排出を防止するための適切な措置を講ずること。
  3. 排ガス処理設備又は排水処理設備の設置
    燃焼又は揮発等により指定化学物質等が大気へ排出され、又は排水等に含まれて公共用水域等へ排出される場合には、その排出量及び濃度等の状況に応じて排ガス処理設備又は排水処理設備を設置すること。
  4. 施設及び設備の維持及び管理
    指定化学物質等を取り扱う施設及び設備(配管等を含む。)は、地上に設置する等、その維持及び管理が容易に実施できる構造とすることが望ましい。
  5. 非意図的生成物の排出抑制
    非意図的に生成され、その存在が明らかな指定化学物質等については、できるだけ発生量が減少するように努め、排出を抑制すること。

第三指定化学物質等の使用の合理化に関する事項

1.工程の見直し等による使用の合理化

 事業者は、下記事項に留意して、事業所における取扱い実態に即した措置を講ずることにより、指定化学物質等の使用の合理化対策の実施に努めること。
(1)製品等の歩留まりの向上
 事業者は、指定化学物質等を含有する原材料または製品の歩留まりの向上による指定化学物質等の使用の合理化を図るため、工程の見直しその他の必要な措置を講ずること。
(2)回収及び再利用の促進
 事業者は、排出量又は濃度等の状況に応じた適切な構造及び処理能力を有する回収設備の設置その他の必要な措置を講ずることにより、指定化学物質等の回収及び再利用を図ること。

2.有害性の少ない代替物質への転換及び代替技術の導入

 事業者は、化学物質による環境負荷の低減、作業環境の改善及び事故の発生を防止するため、作業方法の改善及び変更、有害性の少ない代替物質の使用、及び物理的手法等の代替技術の導入を図ること。

第四指定化学物質等による事故の防止対策に関する事項

1.事故の防止対策

 事業者は、指定化学物質等による事故の未然防止に努めるとともに、万一、事故が発生した場合を想定し、あらかじめ薬剤、資材等を準備するなど、指定化学物質等の事故による環境汚染を回避するための必要な対策を講ずること。
(1)施設、設備の配置
 事故の発生及び拡大の防止に配慮した施設、設備等の立地及び配置に努めるとともに、耐震性、防火性等災害に強い構造とするよう努めること。
(2)施設、設備の構造
 施設、設備等は、亀裂等の異常を容易に点検できる構造とすること。
(3)保守点検
 施設、設備等の保守点検を定期的に実施し、機器の作動状況や異常の有無を記録するとともに、異常が認められた場合には速やかに補修その他必要な措置を講ずること。
(4)貯蔵施設の管理
 貯蔵施設については、その貯蔵状況を容易に点検できるような設備を設けるとともに、貯蔵施設からの流出を防止するための防液堤等の設備を設けること。
(5)バルブ等の管理
 バルブ類等については、適切な操作ができるように表示を行い、誤動作を防止すること。
(6)指定化学物質等の表示
 事業者は、指定化学物質等を取り扱う容器、配管その他の設備に、化学物質の種類が容易に識別できるよう名称、記号等を表示すること。
また、その化学物質のハザード情報を併せて表記し、事故時の適切な対処方法が解るようにすること。

2.事故対策マニュアルの整備

 事業者は、指定化学物質等に関わる事故が発生した場合の環境汚染の拡大を防止するため、下記に掲げる事項について、事故の内容を想定してマニュアルを整備すること。
なお、マニュアルの整備にあたっては、あらかじめ事業所周辺の状況を十分に把握して、人の健康又は生活環境に係る被害が最小限となるよう配慮すること。
(1)事故発生時の事業所内における指揮命令系統及び連絡体制
(2)事故発生時の関係機関及び近隣の居住者等への通報体制
(3)事故発生時の応急措置及び汚染拡大防止策の実施方法

3.事故発生時の対応

 事業者は、指定化学物質等に係る事故にあっては、消防法等関係法令の規定により対応することはもとより、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第1項、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の2第1項並びに岐阜県公害防止条例(昭和43年岐阜県条例第35号)第59条の7に規定する事故以外の事故にあっては、次に定める措置を講ずること。
(1)応急措置の対応
 事業者は、指定化学物質等に係る事故が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じ、かつ、その事態を速やかに復旧するよう努めること。
(2)措置対応の報告
 事業者は、当該事故により、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その事故の状況を県及び関係機関に通報するとともに、応急措置の完了後、講じた措置の概要を知事に報告すること。
また、近隣の居住者の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちに近隣の居住者に広報等をし、必要に応じて避難誘導等を行うとともに、応急措置の完了後、講じた措置の概要を速やかに知事に報告すること。
(3)事故に対する恒久対策
 事業者は、発生した事故に対して事故の原因や措置対応の状況を整理・評価し類似した事故発生を予防するために必要な恒久対策を講じること。
恒久対策は、可及的速やかに実施することとし、その内容を管理計画等に反映させること。

4.教育及び訓練の実施

 事業者は、化学物質のリスクを把握し、指定化学物質等に係る事故の発生により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあることを指定化学物質等を取り扱う全ての関係者に周知すること。
また、事故の防止及び事故発生時の対応について、第二の1(4)2「教育及び訓練の実施」時に併せて実施するなど適切に対応すること。

第五指定化学物質等に関する県民の理解の増進に関する事項

1.情報の提供等

 事業者は、事業活動の内容、指定化学物質等の事業所内における管理の状況、指定化学物質等の排出状況等に関し、報告書の作成及び配布、ホームページへの掲載、リスクコミュニケーションの実施等による事業所周辺住民等への情報の提供等に努めることにより、県民の理解の増進を図ること。
(1)体制の整備等
 事業者は、指定化学物質等の管理活動に対する県民の理解を深めるため、必要な情報を自ら適切に提供するための窓口を明確にする等、その体制を整備すること。
(2)情報の提供
 事業者は、指定化学物質等の排出状況を含め、事業活動の内容、指定化学物質等の事業所内における管理の状況等に関し、報告書の作成及び配布、ホームページ等での情報公開に努め、地域社会の理解が得られるように努めること。
(3)人材の育成
 事業者は,指定化学物質等を取り扱う従業員に対して、県民への情報の提供及び県民の意識を理解するための手法等に関する教育及び訓練を実施し、人材の育成に努めること。

2.リスクコミュニケーションの推進

(1)地域社会との連携
 事業者は、事業所の新設、増設その他の事業活動を行うに際し、地域社会の理解が得られるように努めること。
(2)リスクコミュニケーションの実施
 事業者は、上記「1(2)情報の提供」で作成した報告書等を活用して、住民、行政との情報共有を行うことを目的としたリスクコミュニケーション(事業所の見学会、事業説明会の開催等)を実施することにより、地域社会と積極的に交流し、相互理解が形成されるように努めること。

3.情報の活用

事業者は、指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の効率的な活用を図るため、データベースの構築その他の適切な情報提供手段を講ずるとともに、指定化学物質等を取り扱う全ての関係者に対し、その周知徹底を図ること。

第六県の役割

1.事業者に対する普及及び啓発

 県は、事業者の指定化学物質等の適切な管理に関する取組状況を把握するとともに、この指針の普及及び啓発に努めるものとする。

2.情報の収集、整備

 県は、指定化学物質等の適切な管理に関する情報の収集、整備及び提供に努めるものとする。

3.指針の見直し

 県は、必要に応じて本指針の見直しを行うものとする。
附則この指針は、平成21年4月1日より施行する。

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