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環境影響評価の手続き(概要)

 岐阜県においては、平成5年8月に「ゴルフ場及び大規模レクリエーション施設開発事業に関する環境影響評価要綱」、平成6年5月に「岐阜県環境影響評価要綱」を制定し、環境影響評価を漸次実施しておりました。その後、総合的かつ統一的な環境影響評価制度を導入するため、平成7年3月に「岐阜県環境影響評価条例」を制定、平成8年4月1日から施行し、さらに、「環境影響評価法」の内容を踏まえて条例の手続きをより充実したものとするため、平成11年3月に条例を一部改正し、平成11年6月12日から施行してきました。
 法について、平成23年4月に改正法が公布され、平成25年4月1日に完全施行されています。条例と一体的に運用している法の改正に伴い、条例の手続について、法との整合を図る必要があることと、条例の最終改正から10年以上が経過し、その間に行政手続への住民参画の推進等、行政手続を巡る状況が変化してきていることを踏まえ、条例の規定を見直すこととし、平成24年12月に条例改正を行い、平成25年4月1日から施行することになりました。

【岐阜県環境影響評価条例施行規則の改正】
 土地開発事業における要件の見直しのため、平成27年8月に改正を行い、平成27年9月1日から施行しました。 

 高層工作物又は高層建築物の建設における要件の見直しのため、令和4年3月1日に改正・施行しました。

 岐阜県環境影響評価条例施行規則の一部改正について<外部リンク>

 岐阜県環境影響評価条例施行規則(平成七年岐阜県規則第六十七号)新旧対照表 [PDFファイル/103KB]

「岐阜県環境影響評価条例」に基づく対象事業は、(1)土地開発事業(2)道路の建設(3)ダム又は放水路の建設(4)堰(せき)の建設(5)鉄道又は軌道の建設(6)飛行場の建設(7)廃棄物最終処分場の建設(8)廃棄物処理施設の建設(9)工場又は事業場の建設(10)電気工作物の建設(11)高層工作物又は高層建築物の建設の11種です。
調査・予測・評価を行うべき環境項目は、(1)大気質(2)水質・底質・地下水(3)土壌(4)騒音(5)振動(6)地盤沈下(7)悪臭(8)廃棄物(9)温室効果ガス(10)電波障害(11)日照阻害(12)地形・地質(13)動物(14)植物(15)生態系(16)触れ合い活動の場(17)文化財(18)景観の18項目です。

対象事業一覧

【岐阜県】環境影響評価対象事業一覧(環境影響評価法・環境影響評価条例​ [PDFファイル/110KB]

事業の種類 法対象事業 条例対象事業
第一種
対象事業
第二種
対象事業

対象事業
1 土地開発事業
※2から6と8・10・11を除く
(1)土地開発事業(以下(2)〜(5)、公園事業を除く) - - 施行区域面積20ha以上かつ区画形質変更面積8ha以上(標高1,500m以上の事業は施行区域面積5ha以上)
(2)流通業務団地造成事業 施行区域面積100ha以上 施行区域面積75〜100ha 施行区域面積40ha以上
(3)工業団地造成事業 施行区域面積100ha以上 施行区域面積75〜100ha 施行区域面積40ha以上
(4)土地区画整理事業 施行区域面積100ha以上 施行区域面積75〜100ha 施行区域面積70ha以上
(5)農用地造成事業 - - 施行区域内の最大団地の面積500ha以上
2 道路の建設 高速自動車国道 すべて - -
一般国道 4車線以上かつ延長10km以上 4車線以上かつ延長7.5〜10km 4車線以上かつ延長5km以上
県道、市町村道 - - 4車線以上かつ延長5km以上
3 ダム又は放水路の建設 ダム 湛水面積100ha以上 湛水面積75〜100ha 湛水面積75ha以上
放水路 改変面積100ha以上 改変面積75〜100ha 改変面積75ha以上
4 堰の建設 取水堰 湛水面積100ha以上 湛水面積75〜100ha 湛水面積75ha以上
5 鉄道又は軌道の建設 新幹線鉄道 すべて - -
鉄道又は軌道 延長10km以上 延長7.5〜10
km
延長7.5km以上
6 飛行場の建設 陸上空港等
(自衛隊除く)
滑走路延長2,500m以上 滑走路延長1,875〜2,500m 滑走路延長1,875m以上
自衛隊
陸上空港等
滑走路延長1,875m以上
7 廃棄物最終処分場

廃棄物最終処分場

埋立地面積30ha以上 埋立地面積25〜30ha 埋立地面積5ha以上
8 廃棄物処理施設の建設 ごみ焼却施設 - - 処理能力
100トン/日以上
中間処理施設 - - 処理能力
100トン/日以上
9 工場又は事業場の建設 製造業、
ガス供給業、
熱供給業、
電気供給業
- - a燃料使用量量(重油換算)4キロリットル/時以上
b平均的な排出水量5千m3/日以上
10 電気工作物の建設 水力発電所 出力
3万kW以上
出力
2.25〜3万kW
出力
1万kW以上
火力発電所 出力
15万kW以上
出力
11.25〜15万kW
-
地熱発電所 出力
1万kW以上
出力
7,500〜1万kW
-
原子力発電所 すべて - -
太陽電池発電所 出力
4万kW
以上

出力
3〜4万kW

-
風力発電所 出力
5万kW以上
出力
3.75〜5万kW
出力
1,500kW以上
電線路 - - 電圧
25万V以上
11 高層工作物又は高層建築物の建設 建築物
(商業地域を除く)
- - 高さ
60mを超えるもの
工作物
(商業地域、仮設のものを除く)
- - 高さ
60mを超えるもの

(注1)この表は、条例施行規則別表第1及び環境影響評価法施行令別表第1を要約したものです。対象事業の詳細はそれぞれの規定をご確認ください。

岐阜県環境影響評価条例関係規則等

 岐阜県法規集はこちら<外部リンク>

環境影響評価制度
環境影響評価の手続き(概要)
環境影響評価の手続き(フロー)
手続き中の事業
環境影響評価審査会
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