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水質汚濁防止法の改正(H23)

水質汚濁防止法の一部が改正されました(平成23年度)

1.汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止(平成23年4月1日から施行)

 水質汚濁防止法では、施設の破損等の事故が発生し、有害物質又は油を含む水が河川等の公共用水域や地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、事業者に対して応急措置を実施すること及び知事(岐阜県では県事務所等[PDFファイル/75KB]の長)への届け出ることを義務付けています。

 汚水の流出事故が生じた場合に、応急措置の実施及び県への届出を義務付ける「事故時の措置」の範囲(対象となる汚水の種類及び事業者の範囲)が拡大されました。
 次の事故が生じた場合で、人の健康又は生活環境に係る被害のおそれがあるときは、さらなる流出防止のための応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急措置の概要を知事へ届け出なければなりません。(太字部が今回拡大された部分)
(1)特定事業場から、有害物質を含む水が流出・地下浸透、もしくは排水基準を超過するおそれのある水が流出
(2)指定事業場から、有害物質又は指定物質を含む水が流出・地下浸透
(3)貯油事業場から、油を含む水が流出・地下浸透

「指定施設」、「指定事業場」について

 有害物質(28物質)を貯蔵・使用する施設、又は指定物質(55物質)を製造・貯蔵・使用・処理する施設を「指定施設」といい、指定施設を設置する工場又は事業場を「指定事業場」といいます。
 有害物質(28物質)及び指定物質(55物質)については環境省_水質汚濁防止法改正関係Q&A<外部リンク>​を御参照ください。
 詳しくは環境省ホームページ(指定物質に関するQ&A)<外部リンク>を御参照ください。

2.事業者による自主的な公害防止の取組の促進(平成22年8月10日から施行)

 水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定が設けられました。

  • 事業活動に伴う汚水・廃液の排出状況を把握すること。
  • 汚染物質の排出を抑制するために必要な措置を実施すること。

3.事業者による記録改ざん等への厳正な対応(平成23年4月1日から施行)

排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し罰則が設けられました。
排出水の汚染状態の測定頻度が定められました。
※これまで排出基準違反については罰則がありましたが、未記録・虚偽の記録に対する罰則はありませんでした。
また、排出水の汚染状態の測定は義務付けられていましたが、測定頻度について基準はありませんでした。

排出水の汚染状態の測定頻度(全国一律基準)について

(1)特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届により知事に届け出た項目(*1)については1年に1回以上測定すること。(旅館業(温泉を利用するもの)は、一部の項目(*2)については3年に1回以上測定すること。)

  • (*1)届け出た項目
    排水基準が定められている項目のうち、通常排水口から排出される項目や排出されるおそれがある項目(特定施設において使用等している物質や副生成等により存在すると推定される物質を含む)に関して、届け出る必要があります。
  • (*2)一部の項目
    砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物並びに水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量

(2)その他の項目については必要に応じて測定すること。

測定の時期について

 測定のための試料は、排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取すること。

測定結果の記録について

 測定結果の記録は、計量証明事業所が発行した証明書や測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに3年間保存すること。
水質測定記録表(様式第8)[Excelファイル/17KB]
水質測定記録表(様式第8)​[PDFファイル/80KB]

都道府県等による上乗せについて

 今回、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に定められた測定頻度は、全国一律の必要最低限の頻度として定められたものであり、都道府県等が地域の実情等を踏まえ、下記事項に関して上乗せを義務付けできることとなっています。

  • 知事に届け出た項目については、法で定める測定頻度より多い回数を規定できる。
  • その他の項目については、排水基準が定められている項目に関して測定頻度を規定できる。

岐阜県における測定項目及び測定頻度について

 岐阜県では、測定頻度に対する上乗せは規定されていませんが、水質汚濁防止の観点から、これまで実施されていた項目及び頻度で引き続き排出水の測定を実施していただくようお願いします。

現時点の岐阜県の指導方針
特定施設の規制
区分
測定項目 排出水量の規模等 測定頻度
水質汚濁防止法 健康項目
(有害物質)
排出水量にかかわらず排水基準が適用 1回/月以上
生活環境項目 排出水量50m3/日以上 1回/月以上
排出水量50m3/日未満で、上乗せ条例(※)により排水基準の適用を受ける排出水量以上 4回/年以上
岐阜県公害防止
条例
健康項目
(有害物質)
排出水量にかかわらず排水基準が適用 1回/月以上
生活環境項目 排水基準の適用を受ける排出水量以上 1回/月以上

 ※上乗せ条例:水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和46年岐阜県条例第33号) [PDFファイル/548KB]
適用を受ける排出水量については、上乗せ条例の別表備考を参照

 特定事業場設置者におかれましては、特定施設設置(使用・変更)届の状況・記載内容を確認していただくようお願いします。

詳細は環境省のホームページを御確認ください

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