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特定保管物の保管の届出

 岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例により、下記の事項は、知事(岐阜市にあっては岐阜市長)に届け出ることが義務付けられています。
知事への届出は、所轄の県事務所環境課又は岐阜地域環境室へ提出願います。

根拠条例等

届出の種類

届出書の種類 根拠条文 提出部数

特定保管物の野外における保管の届出

特定保管物:施行規則第2条の2
(使用済みゴムタイヤ)
施行規則第2条の3
(保管面積100m2以上)

届出書(様式1号)

(様式のダウンロード)

特定保管物保管届出書 [Wordファイル/78KB]

特定保管物保管届出書 [PDFファイル/68KB]

条例
第11条の2
2部

特定保管物保管の変更等の届出

変更等の届出:施行規則第2条の4

届出日:届出内容の変更及び廃止したときは
30日以内

届出書(様式1号の2)

(様式のダウンロード)
特定保管物保管変更(廃止)届出書 [Wordファイル/93KB]

特定保管物保管変更(廃止)届出書 [PDFファイル/71KB]

条例
第11条の3
2部

特定保管物保管の土地所有者等による届出

土地所有者等の届出:施行規則第2条の5

届出日:保管されていることを知った日から
30日以内

届出書(様式1号の4)

(様式のダウンロード)

特定保管物保管届出書(土地所有者等用) [Wordファイル/70KB]

特定保管物保管届出書(土地所有者等用) [PDFファイル/64KB]

 

 

条例
第11条の5
2部

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