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条例の規定による産業廃棄物処理計画等の提出について

概要

産業廃棄物処理計画書の作成及び産業廃棄物管理責任者の選任

(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例第17条第1項)
 産業廃棄物を生ずる事業場を県内に有する事業者(産業廃棄物排出事業者)は、県内の産業廃棄物の減量及び処理に関する計画書(産業廃棄物処理計画書)を作成するとともに、産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。ただし、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則で定める産業廃棄物排出事業者は作成等不要です。

産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物管理責任者の選任届出書の提出

(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例第17条第3項)
 条例第17条第1項の規定により産業廃棄物処理計画書を作成及び産業廃棄物管理責任者を選任した産業廃棄物排出事業者は知事※に提出しなければなりません。ただし、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則で定める産業廃棄物排出事業者が対象です。
 ※岐阜市内の事業場にあっては、岐阜市長

根拠条例等

届出書の種類 根拠条文 提出部数

産業廃棄物処理計画書の作成、変更及び提出

産業廃棄物処理計画書の作成(5年ごとに作成)
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第3条)
 産業廃棄物処理計画書は、事業場ごとに作成しなければなりません。
(ただし、臨時に事業場を設ける場合その他事業場ごとに作成することが適当でない場合は、当該事業場を管理する支店、営業所等ごとに作成することができます。)
 産業廃棄物処理計画書の作成の手引[PDFファイル/712KB]

 ※手引き中の様式例には「印」がありますが、作成にあたり押印は不要です。

計画書の作成を要しない産業廃棄物排出事業者
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第5条による

提出を要する産業廃棄物排出事業者
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第7条による

提出期限
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第8条第1項)

  • 作成した日から90日以内
  • 変更した日から30日以内

提出先
 事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課

産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書(様式第1号の5)
 様式 [Wordファイル/18KB]
 様式 [PDFファイル/72KB]

 別添(産業廃棄物処理計画書)[Wordファイル/34KB]
 別添(産業廃棄物処理計画書)[PDFファイル/87KB]

 様式・病院用 [Wordファイル/80KB]
 様式・病院用 [PDFファイル/90KB]

 別添・病院用(産業廃棄物処理計画書)[Wordファイル/33KB]
 別添・病院用(産業廃棄物処理計画書)[PDFファイル/74KB]

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
第17条
2部

産業廃棄物処理計画書実績報告書の提出
 (岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第8条第2項)
産業廃棄物処理計画書を提出した産業廃棄物排出事業者は、当該産業廃棄物処理計画書に基づいて講じた措置の内容を知事※に報告しなければなりません。
 ※岐阜市内の事業場にあっては、岐阜市長

提出期限
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第8条第2項)
 毎年6月30日まで

提出先
 事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課

産業廃棄物処理計画書実績報告書(様式第2号)
 様式 [Wordファイル/18KB]
 様式 [PDFファイル/64KB]

 別紙(知事が別に定める様式)[Wordファイル/52KB]
 別紙(知事が別に定める様式)[PDFファイル/95KB]

 別紙・病院用(知事が別に定める様式)[Wordファイル/74KB]
 別紙・病院用(知事が別に定める様式)[PDFファイル/136KB]

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
第17条
2部
産業廃棄物管理責任者の選任及び届出書の提出
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第3条第1項)
 産業廃棄物管理責任者は、事業場ごとに選任しなければなりません。
 (ただし、臨時に事業場を設ける場合その他事業場ごとに選任することが適当でない場合は、当該事業場を管理する支店、営業所等ごとに選任することができます。)

産業廃棄物管理責任者の職務
 
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第4条)
 一産業廃棄物処理計画書の調製に関すること。
 二当該事業場から排出される産業廃棄物の状況を常に把握すること。
 三産業廃棄物処理計画書に従い、当該事業場から排出される産業廃棄物の減量及び適正な処理を推進すること。

産業廃棄物管理責任者の選任を要しない産業廃棄物排出事業者
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第5条による

届出書の提出を要する産業廃棄物排出事業者
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第7条による

提出期限
(岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則第8条第3項)

  • 選任した日から30日以内

提出先
 事業場の所在地を管轄する岐阜地域環境室又は各県事務所環境課

産業廃棄物管理責任者選任届出書(様式第3号)
 様式 [Wordファイル/17KB]
 様式 [PDFファイル/57KB]

岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
第17条
2部

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