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PCB廃棄物の掘り起こし調査について
PCB含有電気機器を保有していることに気づかないまま、処理期限を過ぎてしまった場合は、処理ができなくなるとともに同法に基づく行政からの改善命令や罰則適用の対象となる可能性があります。そこで、県ではこれらの機器を保有する可能性のある事業者に対して郵送調査を実施しております。
調査に関する郵便物が届いた場合には、調査票に必要事項を記入いただき、必ず岐阜県まで御回答いただきますようお願します。また、調査票が届いていない場合にも、PCB含有電気機器等の保有状況について、このページに掲載している調査票を利用して確認してください。
PCB使用照明器具(安定器)に関する調査
岐阜県内(岐阜市を除く)におけるPCB使用安定器の保有状況を把握するために実施します。
※県が把握した昭和52年3月以前に建てられた建物に対して、郵送調査を実施しています。
調査票(回答様式)・調査方法
回答期限
平成30年5月31日(木曜日)(この調査は終了しました。)
※未回答事業所には、立入による確認依頼や電話による提出依頼等を行います。
令和元年度は「株式会社中部タイム・エージェント」(委託業者)による郵送・電話調査を行っています。
回答方法
郵送、メール、FAXのいずれかの方法にてご回答ください。
※電話での回答はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
郵送
同封の返信用封筒を御利用ください。
返信用封筒を利用されない場合は、下記宛先まで送付してください。
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号6階環境生活部廃棄物対策課宛て
【PCB調査回答】と封筒宛名欄に記載してください。
メール
調査票(回答様式)を添付し、下記メールアドレスに送信してください。
c11225@pref.gifu.lg.jp
件名に「(調査No.、事業所名)PCB調査」と入力して回答様式を添付し、送信してください。
※封書の宛名欄に記載している調査No.及び事業所名を入力してください。
このホームページを御覧になり送付いただく場合には、調査No.は不要です。
FAX
調査票(回答様式)の欄外に封書の宛名欄に記載している調査No.を記載し、058-278-2607に送付してください。
PCB含有電気機器に関する調査
岐阜県(岐阜市を除く)における自家用電気工作物設置者のPCB含有機器(トランス類、コンデンサ)の保有状況を把握するために実施します。
※PCB含有電気機器の保有に関する調査は、平成27年度末から実施しております。
調査票(回答様式)
回答方法
郵送、メール、FAXのいずれかの方法により回答してください。
※電話での回答はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
郵送
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号6階環境生活部廃棄物対策課宛て
【PCB調査回答】と封筒宛名欄に記載してください。
メール
調査票(回答様式)を添付し、下記メールアドレスに送信してください。
c11225@pref.gifu.lg.jp
件名に「(事業所名)PCB含有電気機器調査」と入力して回答様式を添付し、送信してください。
FAX
調査票(回答様式)を058-278-2607に送付してください。
問い合わせ先
岐阜県環境生活部廃棄物対策課産業廃棄物係
(電話番号)058-272-8217(直通)
※平日8時30分から17時15分まで