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産業廃棄物排出事業者向け法令講習のご案内

 廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理について排出事業者責任の原則が定められています。産業廃棄物の適正処理を確保するには、排出事業者の皆様において、廃棄物処理法等で定められた取り扱いのルール等について適切に理解していただくことが必要です。また、平成22年の廃棄物処理法改正では、排出事業者責任の強化のための規定が多数追加されるなど、排出事業者の皆様に必要とされる知識は年々増加しています。
岐阜県では、排出事業者の皆様を対象に、産業廃棄物の適正処理のために必要な知識について、県の担当職員が出向いてご説明する「産業廃棄物排出事業者向け法令講習」を実施しています。ぜひご活用ください。
 案内チラシ [PDFファイル/129KB]

申し込みできる方

  • 岐阜県内で産業廃棄物を排出する事業者、業界団体等
  • 概ね10名以上の参加者が見込まれることを要件とさせていただきます。
  • 業界団体の研修会、安全大会等の場を利用して実施いただくことでも結構です。

講習内容

 産業廃棄物の適正な取り扱いについて

  • 廃棄物の定義、分類
  • 排出事業者の責務
  • 排出事業者が守らなければいけないルール
    (処理基準、保管基準、委託基準、マニフェスト等)
  • 平成22年廃棄物処理法改正についてなど

時間

  • 平日午前9時から午後5時までの間で、概ね1時間程度(応相談)
  • 日時によっては、担当職員の業務の都合でご希望に添えない場合があります。

会場

  • 岐阜県内とします。申込者においてご手配をお願いいたします。

料金

  • 職員の派遣や資料に関して費用は必要ありません。
  • 会場費については申込者においてご負担をお願いいたします。

申込方法

申込先

岐阜県環境生活部廃棄物対策課 資源循環推進係
電話:058-272-8214(直通)
FAX:058-278-2607
メール:c11225@pref.gifu.lg.jp

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