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排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制度

排出事業者が(特別管理)産業廃棄物を保管する場合の届出制度について

制度の概要

 排出事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら行う保管に関し、当該産業廃棄物を過剰に又は長期間保管するなど基準に違反した不適正な保管を行う事例が見受けられます。しかし、排出事業者が自ら行う保管については、都道府県知事の許可等の事前手続が不要となっていたため、不適正保管が大規模な事案になるなど、外観上明らかとなるまで発覚しにくく、生活環境保全上の支障を未然に防止できないばかりか、これらの不適正な保管により生活環境保全上の支障が実際に生じた場合に、都道府県知事が当該不適正保管を行った事業者を把握する手だてがないことから、改善命令又は措置命令といった措置の迅速な実施に支障を来していました。
そこで、排出事業者が産業廃棄物を生ずる事業場の外において当該産業廃棄物の保管を自ら行う場合の保管場所を都道府県知事が把握できる仕組みを設けることにより、不適正な保管が行われた場合にそれを早期に発見し、報告徴収、立入検査、改善命令又は措置命令といった法律上の措置を迅速に行い、もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を確実にするため、不適正な保管が行われる事案の多い建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら保管(保管の用に供される施設の面積が300平方メートル以上の場所で行われるものに限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事へ届け出なければならないこととされました。

届出の対象

  • 届出の対象となる産業廃棄物・・・建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物
  • 届出の対象となる保管・・・当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管
    参考:産業廃棄物と特別管理産業廃棄物は分けて保管する必要があるため、それぞれ300平方メートル以上である場所において保管を行う場合は届出の対象となる。
    例)
  1. 産業廃棄物の保管面積500平方メートル、特別管理産業廃棄物の保管面積300平方メートルの場合
    →産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の両方の保管について届出が必要となる。
  2. 産業廃棄物の保管面積500平方メートル、特別管理産業廃棄物の保管面積100平方メートルの場合
    →産業廃棄物の保管について届出が必要となるが、特別管理産業廃棄物については不要である。

※対象外(既に把握しているため)

  • 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
  • 産業廃棄物処理施設において行われる保管(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項)
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条)

届出日

  • 新たに保管を行おうとする時は、保管を行う前に届け出なければならない。
  • 届け出た内容を変更する時も、変更を行う前に届け出なければならない。
  • 保管をやめた時は、30日以内に届け出なければならない。

※例外

  • 非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に届け出ることとする。

提出先

 保管予定場所がある市町村を管轄している県事務所環境課又は岐阜地域環境室へ提出して下さい。
 ただし、岐阜市内の保管については岐阜市役所へ提出して下さい。

提出部数

 正本、副本各1部ずつ提出して下さい。

届出様式

 各様式について、必要事項を全て記載し、添付書類と合わせて提出して下さい。

添付書類

 産業廃棄物の保管についての届出及び特別管理産業廃棄物の保管についての届出には次の書類を添付する必要があります。

  1. 届出をしようとするものが保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 保管の場所の平面図及び付近の見取り図

 産業廃棄物の保管についての変更届出及び特別管理産業廃棄物の保管についての変更届出には、保管場所の所在地、面積の変更がある場合、次の書類を添付する必要があります。

  1. 届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  2. 変更後の保管の場所の平面図及び付近の見取り図

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