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障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン

障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインについて

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が、平成28年4月1日から施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
同法の施行に向けて「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が厚生労働大臣により決定されました。
この対応指針には、衛生分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが規定されています。
事業者の皆様においては、同法に関する理解を深め、障害者の差別解消に向けた取組を積極的に進めてくださいますよう御協力をお願いします。

リンク先・参考資料

厚生労働省「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」<外部リンク>
障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン[PDFファイル/1.2MB]

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