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建築物環境衛生事業登録申請の手続き案内

手続案内

手続名

建築物環境衛生事業登録申請

手続内容

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に規定する事業の登録を受けようとする際に必要な手続きです。
(対象業種)

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

添付書類

  1. 機械器具の概要を記載した書面 機械器具の概要 [PDFファイル/56KB]
    機械器具の概要 [Wordファイル/76KB]
  2. 監督者等の氏名を記載した書面 監督者等の氏名 [PDFファイル/83KB]
    監督者等の氏名 [Wordファイル/83KB]
  3. 研修の実施状況を記載した書面 研修の実施状況 [PDFファイル/57KB]
    研修の実施状況 [Wordファイル/57KB]
  4. 作業の実施方法等を記載した書面 作業の実施方法等 [PDFファイル/61KB]
    作業の実施方法等 [Wordファイル/69KB]
  5. 監督者等が有資格者であることを証する書面
    原本をお持ちください。写しと照合した後返却します。
  6. 検査室又は機械器具の保管庫の概要を記載した書面
    検査室又は機械器具の保管庫の概要 [PDFファイル/37KB]
    検査室又は機械器具の保管庫の概要 [Wordファイル/50KB]

*1から5は、全業種添付してください。ただし、3については、建築物空気環境測定業と建築物飲料水水質検査業は添付不要です。
*6は建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業及びねずみ昆虫等防除業について添付してください。

手数料

  1. 建築物清掃業35,000円
  2. 建築物空気環境測定業35,000円
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業35,000円
  4. 建築物飲料水水質検査業35,000円
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業35,000円
  6. 建築物排水管清掃業35,000円
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業35,000円
  8. 建築物環境衛生総合管理業45,000円

提出時期

-

審査基準

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条から第30条
  • 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(平成14年3月26日厚生労働省告示第117号)

標準処理期間

22日(休日を含まない)(管轄以外の保健所・センターで受領した場合は25日(休日を含まない))

申請書様式

提出先

営業所の所在地が岐阜市内の場合
〒500-8570(住所不要)
岐阜県健康福祉部生活衛生課
営業所が岐阜市以外の場合は、所在地を管轄する保健所・センターまで提出してください。各保健所・センターの所在地

問い合わせ先

  • 所属名・係名生活衛生課衛生指導係
  • 住所岐阜市薮田南2-1-1
  • 電話 058(272)1111内2567
  • FAX 058(278)2627
  • E-mail c11222@pref.gifu.lg.jp

備考

建築物の衛生へ

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