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民生委員・児童委員

民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員とは

 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
 民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。
 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
 なお、民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

民生委員・児童委員のはたらき

 民生委員・児童委員は、地域福祉の担い手として、住民個々の相談に応じ、その生活課題の解決にあたるとともに、地域全体の福祉増進のための活動にも取り組んでいます。
 こうした民生委員・児童委員の活動には、以下の7つのはたらきがあります。

  1. 社会調査
    担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
  2. 相談
    地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
  3. 情報提供
    社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
  4. 連絡通報
    住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
  5. 調整
    住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
  6. 生活支援
    住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
  7. 意見具申
    活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生員児童委員協議会をとおして関係機関等に意見を提起します。

活動状況

 活動の様子:岐阜県民生委員児童委員協議会ホームページ<外部リンク>

基本姿勢・基本的性格・活動の原則

  • 民生委員・児童委員の基本姿勢、基本的性格、活動の原則
    民生委員・児童委員の活動は、地域住民との信頼関係を基盤として成立します。そのために、民生委員には民生委員法に基づき守秘義務が課されているとともに、基本的人権の尊重や政治的中立性等をとくに重視しています。
  • 基本姿勢
    民生委員・児童委員は、以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。
    1. 社会奉仕の精神社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めています。
    2. 基本的人権の尊重その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人権、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。
    3. 政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。
  • 基本的性格
    民生委員・児童委員には、以下の3つの基本的性格があります。
    1. 自主性常に住民の立場にたち、地域のボランティアとして自発的・主体的な活動を行ないます。
    2. 奉仕性誠意をもち、地域住民との連帯感をもって、謙虚に、無報酬で活動を行なうとともに、関係行政機関の業務に協力します。
    3. 地域性一定の地域社会(担当区域)を基盤として、適切な活動を行ないます。
  • 活動の原則
    民生委員・児童委員の活動には、以下の3つの原則があります。
    1. 住民性自らも地域住民の一員として、住民に最も身近なところで、住民の立場にたった活動を行ないます。
    2. 継続性福祉課題の解決は時間をかけて行なうことが必要です。地域を担当する民生委員・児童委員の交代があった場合でも、前任者の活動は必ず引き継がれ、継続した対応を行ないます。
    3. 包括・総合性個々の福祉課題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その課題について、包括的、総合的な視点にたった活動を行ないます。

任期

 任期は3年です(再任可能)。
 任期途中で交代があった場合、後任者の任期は、前任者の残任期間となり、3年に1度、一斉改選が行われます(次回は令和7年12月1日、直近は令和4年12月1日)。
 また、永年にわたり民生委員・児童委員を務められた方々には、厚生労働大臣や知事等から、表彰状や感謝状等が贈られます。

委員になる人

 社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の実情に精通した人が、市町村に置かれた民生委員推薦会によって都道府県知事に推薦され、知事が厚生労働大臣に推薦し、委嘱されます。【岐阜市(中核市)は、市長が推薦します。】

人数

 全国で23万人の方々が民生委員・児童委員として活動しています。
岐阜県においては、約4,560人の方々が地域で活躍しています。(令和5年3月現在)

守秘義務

 委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。
 この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。

活動費

 民生委員・児童委員には、給与は支給されませんが、交通費や通信費などの活動に必要な費用が支給されます。

組織

 すべての民生委員・児童委員は、市町村の一定区域ごとに設置される「民生委員児童委員協議会」(略称:民児協)に所属し活動をしています。この市町村の一定区域ごと(町村は、原則として町村全域で一つの区域)に民児協を設置すべきことは民生委員法に規定されていることから、この民児協を「法定単位民児協」と呼んでいます。
 一方、市、区、郡、都道府県・指定都市の段階にも民児協組織は設置されています。その範囲は法定単位民児協の区域よりも広域であり、その域内にある法定単位民児協の連合組織であることから「連合民児協」と呼ばれています。

 民児協は、一人ひとりの民生委員・児童委員を会員とする組織であり、個々の委員活動を支える役割を果たします。それぞれの民児協は互選により決定された代表者(会長)のもと、課題別の委員会・部会を設置するなどにより組織的な活動も行なっています。
 単位民児協では、月に1回以上の「定例会」を開催し、会員である民生委員・児童委員同士の連携をはかるとともに、困難な課題を抱える世帯への支援の方法等についての検討も行ないます。また、会員である民生委員・児童委員向けの研修も行なっています。
 全国の法定単位民児協は、地域福祉の推進に向け、それぞれが地域特性を踏まえつつ定める活動の重点方針、また毎年度の事業計画に基づき、会員である民生委員・児童委員が一丸となって活動を進めています。
 とくに近年では、社会的孤立の問題が顕在化していることから、地域における見守り活動の強化に多くの民児協が取り組んでいます。また、自然災害が相次ぐなか、高齢者や障がい者、乳幼児を抱える世帯などの災害時要援護者の支援態勢づくりも地域の重要な課題とされていることから、こうした要援護者の把握による「要援護者台帳」や「要援護者マップ」づくり、避難支援者の確保などにも取り組んでいます。
 さらに、深刻化する児童虐待問題を受け、乳児がいる世帯の全戸訪問活動や保護者の孤立化を防止するための「子育てサロン」の実施に力を注いでいる民児協も多くみられます。

民生委員・児童委員の歴史

 民生委員制度は、大正6年に岡山県で誕生した「済世顧問制度」を始まりとします。翌大正7年には大阪府で「方面委員制度」が発足し、昭和3年には方面委員制度が全国に普及しました。戦後(昭和21年)、民生委員令の公布により名称が現在の「民生委員」に改められました。
 この間、一貫して生活困窮者の支援に取り組むとともに、とくに戦後は、時代の変化に応じて新たな活動に取り組むなど、地域の福祉増進のために常に重要な役割を果たしてきました。
 平成29年に、民生委員制度は、済世顧問制度創設から100周年を迎えました。

民生委員・児童委員のマーク

 民生委員・児童委員の徽章などに用いられているこのマークは、幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。

民生委員・児童委員の日、活動強化週間

 全国民生委員児童委員連合会では、毎年、5月12日を「民生委員・児童委員の日」、また、この日から1週間(5月12日から18日)を「活動強化週間」と定めています。民生委員・児童委員の存在について地域の住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、さまざまなPR活動等を展開します。

民生委員・児童委員活動に関するガイドライン

 民生委員・児童委員は、令和4年11月30日に3年間の任期が終了し、同年12月1日に一斉改選が行われ、約4,500人の方が委員として委嘱されました。
 このたび、ひきこもり、認知症など抱える課題の複雑化・多様化を背景に、民生委員の業務の困難性が増していることから、民生委員・児童委員活動に関するガイドラインを作成しました。今後は各市町村の実情に応じて内容を追加し、各民生委員へ配布します。
また、啓発用に民生委員ミナモを新たに作成しましたので、ご活用ください。

民生委員・児童委員活動に関するガイドライン[令和5年3月改訂]
民生委員・児童委員活動に関するガイドライン [PDFファイル/1.37MB]
民生委員・児童委員活動に関するガイドライン [Wordファイル/896KB]

民生委員ミナモ
民生委員ミナモ[その他のファイル/26KB]
​民生委員ミナモ[その他のファイル/123KB]

民生委員・児童委員パンフレット

 あなたの街の身近な相談相手「民生委員・児童委員」から支え合う 住みよい社会 地域からから

 パンフレット(外側) [PDFファイル/1.85MB]

 パンフレット(内側) [PDFファイル/2.24MB]

民生委員リーフレット

 ご存じですか?あなたの身近な相談相手 民生委員・児童委員

 リーフレット [PDFファイル/528KB]

リンク

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