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戦傷病者手帳の交付について

戦傷病者手帳は、戦傷病者特別援護法に定める戦傷病者であることの証票として、請求に基づいて居住地の都道府県知事から交付されます。

  • 戦傷病者手帳は、他人に譲り渡したり、貸与することはできません。
  • 居住地、氏名、障害程度等が変わったときは変更届を提出してください。
  • 手帳を紛失したり、破損したときは再交付申請書破損・汚損・紛失届を提出してください。
  • 手帳の交付の対象とされている障害がなくなったときや、療養の必要がなくなったときは手帳を岐阜県地域福祉課管理援護係まで返還してください。
  • 手帳の所有者が亡くなられた時は、すみやかに手帳を岐阜県地域福祉課管理援護係まで返還してください。
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