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生活困窮者就労訓練事業の認定

生活困窮者就労訓練事業の認定について

自立相談支援機関のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者に対し、その状況に応じた就労の機会を提供しながら、一般就労に向けた支援を行う事業です。
利用者は、雇用契約を締結せず訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、または、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらの場合も、本人の状況に合わせてステップアップしていき、最終的には一般就労につなげることを目標とします。
岐阜県内に所在する事業所において、生活困窮者就労訓練事業を実施する場合は、その事業所ごとに知事の認定(岐阜市内に所在する事業所において実施する場合は、岐阜市長の認定)を受ける必要があります(以下、認定を受けた生活困窮者就労訓練事業を「認定就労訓練事業」といいます)。
※以下、岐阜県内(岐阜市除く)に所在する事業所における認定就労訓練事業について記載しています。

1.生活困窮者就労訓練事業の対象者について

長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があったり、精神疾患を抱える方など、すぐには一般企業等で働くことが難しい方です。
認定就労訓練事業の対象者に該当するかどうかや、雇用型・非雇用型のどちらで事業を利用するかについては、受け入れ事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には各自治体により決定されます。

2.生活困窮者就労訓練事業の認定について

認定を受けようとする事業者は、下記申請書類に必要事項を記載の上、知事(岐阜県健康福祉部地域福祉課)へ提出してください。

申請書類

ア事業が行われる施設に関する書類(平面図や写真など)
イ事業の運営体制に関する書類(事業所概要や組織図など)
ウ財政的基盤に関する書類(貸借対照表や収支計算書など)
エ就労訓練事業を行う者の役員名簿
オ誓約書(様式第2号)
カその他知事が必要と認める書類(登記事項証明書等)
※ 社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人については、オのみの添付で可とする。

この他の書類の提出を求めることもあります。

就労訓練事業の認定後、必要に応じて提出が必要なもの

  • 事業変更届出書(事後届出) [Wordファイル/23KB]
    次について変更があった場合は、速やかに届出書を提出してください。
    認定就労訓練事業の申請者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先、法人の種別、所轄庁、法人の代表者の氏名、就労事業所の利用定員数、就労訓練事業の内容または就労等の支援に関する措置に係る責任者の氏名
  • 事業変更届出書(事前届出) [Wordファイル/23KB]
    次について変更しようとする場合は、あらかじめ届出書を提出してください。
    認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先、または責任者の氏名
  • 事業廃止届出書 [Wordファイル/21KB]
    認定就労訓練事業を行わなくなったときは、届出書を提出してください。

3.認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(平成30年10月1日付け厚生労働省社会・援護局長通知)

就労訓練事業の認定を受けた事業者は、認定就労訓練事業の実施に関するガイドラインを遵守する必要があります。

4.認定就労訓練事業者向けパンフレット

5.認定就労訓練事業を行う事業者に関する税制上の措置について

認定就労訓練事業を行う事業者については、税額の軽減等の税制上の措置がなされています。
認定就労訓練事業を行う事業者に対する税制上の措置の内容はこちら[PDFファイル/184KB]

6.岐阜県認定就労訓練事業所一覧

岐阜県認定就労訓練事業所一覧(令和6年2月28日現在) [Excelファイル/41KB]

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