ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

生活困窮者自立支援制度の紹介

1生活困窮者自立支援制度とは

働きたくても働けない、住むところがないなど、お困りごとがある場合は、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、支援員が相談者に寄り添いながら、必要な関係機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。
県内の生活困窮者自立相談支援窓口はこちら

2生活困窮者自立支援制度に基づく事業(岐阜県が実施するもの)

(1)自立相談支援事業

自立相談支援機関の相談支援員が、生活にお困りの方からの相談を受け、必要な情報提供及び助言を行い、事業利用のための支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行います。

(2)住居確保給付金

離職などにより経済的に困窮し、住居を失った又は住居を失うおそれのある方に対して、就労に向けた活動を行うことを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。
住居確保給付金の支給を受けるには、自立相談支援事業を利用することが必要です。
住居確保給付金の詳細はこちら

(3)就労準備支援事業

就労準備支援員が日常生活・社会生活の自立、就労意欲の喚起の支援を行うとともに、一般就労に向けた準備としての基礎能力形成等の支援を行います。

3生活困窮者就労訓練事業の認定について

民間事業者等が、自立相談支援機関のあっせんに応じて生活困窮者に対して就労の機会の提供等を行う事業を実施する場合は、その事業が必要な基準に適合していることについて、知事の認定を受ける必要があります。
生活困窮者就労訓練事業の詳細はこちら

4就労体験開拓事業について

企業開拓員を岐阜県社会福祉協議会に配置し、県内企業・事業所等へ働きかけ、就労準備支援事業や認定就労訓練事業としての就労体験や訓練受け入れ先を開拓します。

就労体験開拓事業の詳細はこちら

<外部リンク>