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保険料(税)はどのように決めているの?
- 保険料(税)は、国・自治体からの補助金等とともに、「国民健康保険」の保険給付の財源となっています。
- その年に予測される「国民健康保険」全体の医療費から、国・自治体からの補助金等や加入者が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた額を、保険料(税)として「国民健康保険」の加入世帯に負担していただきます。
40歳未満の方の場合
医療分の保険料(税)と後期高齢者支援金分の保険料(税)を合わせた額が、保険料(税)となります。
医療分の保険料(税)
- 所得割額:各世帯の所得に応じて計算
- 資産割額:土地・家屋の固定資産税に応じて計算
- 平等割額:一世帯にいくらと計算
- 均等割額:各世帯の加入者数に応じて計算
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後期高齢者支援金分の保険料(税)
- 医療分の保険料と同様
40歳以上65歳未満の方の場合(介護保険第2号被保険者)
医療分の保険料(税)と後期高齢者支援金分の保険料(税)に介護分の保険料(税)を合わせた額が保険料(税)となります。
医療分の保険料(税)
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後期高齢者支援金分の保険料(税)
- 医療分の保険料と同様
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介護分の保険料(税)
- 所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
- 資産割額:第2号被保険者の固定資産税に応じて計算
- 平等割額:第2号被保険者のいる世帯、一世帯にいくらと計算
- 均等割額:第2号被保険者数に応じて計算
65歳以上の方の場合(介護保険第1号被保険者)
医療分の保険料(税)と後期高齢者支援金分の保険料(税)を合わせた額が保険料(税)となります。
なお、介護分の保険料は介護保険料として、年金からの天引き、あるいは、個別に市町村に納めていただくこととなっております。
※保険料(税)の計算方法は、所得割額等これら4つの要素の組合せ方や、比率により各市町村によって異なります。
- 保険料(税)は、私たちの健康をまもる「国保」の大切な財源ですので、定められた納期までに納めましょう。
- 保険料(税)の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。(手続きは、各市町村の窓口又は指定の金融機関で行うことができます。)
- 災害などの特別の事情から、保険料(税)を納めることが困難なときは、保険料(税)の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、各保険者(市町村)の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。