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児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)

児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)

児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)について

対象児・利用手続き・利用料等

お問い合わせ

 

児童発達支援センターきらり(保育所等訪問支援)について

保育士やリハビリスタッフなど療育の専門職が、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園等を訪問し、お子様が集団生活に適応することができるよう、お子様やその家族、保育所等のスタッフに対し専門的な支援を行います。

保育所等訪問支援の流れ

保育所等訪問支援事業パンフレット [PDFファイル/335KB]

 

対象児・利用手続き・利用料等

1. 対象児

・原則として、希望が丘こども医療福祉センターの外来、リハビリテーション、児童発達支援センターきらりを現在利用しているお子様、又は過去に利用したことがあるお子様

・原則として、岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡の区域にお住いのお子様

 

2. 利用手続き

利用開始にあたっては、以下3点の手続きが必要となります。

(1)サービス等利用計画の作成

・指定障害児相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼します。

・きらりには、サービス等利用計画を作成する相談支援専門員も常駐しています。

⇒詳しくは、こちら(児童発達支援センターきらり(相談支援))

(2)通所受給者証の交付

・市町村から「通所受給者証」の交付を受けます。

(3)きらりとの契約

・きらりと利用に係る契約を交わします。

 

 3.  利用料等

・お住まいの市町村の決定に基づき、障害児通所給付費の原則1割負担です。

・ただし、お子様の生年月日等により無償となる場合もあります。

 

お問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

〇お問い合わせ先

電話番号:058-201-0087(直通)

受付時間:8時30分から17時15分まで(平日)

 

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