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お知らせ(平成26年4月)

身体障害者手帳の認定基準が改正となっています

医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなってきたことを踏まえ、厚生労働省において、専門家による医学的見地から検討が行われ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が改正となっています。

改正の概要

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

一律に1級と認定されていましたが、心臓機能を維持するためのペースメーカ等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して、1級、3級又は4級の認定を行います。

人工関節等の置換をされた方(肢体不自由)

  • 一律、股・膝関節4級、足関節5級としていましたが、人工関節等の置換術後の障害の状態(関節可動域等)を評価して認定します。
  • 股関節・膝関節については、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定を行います。
  • 足関節については、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定を行います。

※なお、人工関節等を置換された方の障害認定にあたっては、国から「人工骨頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により判定する。」旨の基準が示されているのを受けて、岐阜県では、人工関節等置換術後6ヵ月経過後の状態により障害認定を行うとの取扱いをしていますので、申請にあたっては、申請時期(診断書・意見書の作成時期)についてご注意いただくようお願いします。

詳しくはリーフレットをご覧ください

一般用[PDFファイル/350KB]
指定医用(心臓機能障害)[PDFファイル/692KB]
指定医用(肢体不自由)[PDFファイル/300KB]

心臓機能障害(ペースメーカー等埋め込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しに関するQ&Aについて

Q&A(心臓機能障害及び肢体不自由)[PDFファイル/162KB]

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の認定基準の見直しに関する通知改正等(厚生労働省のページ)<外部リンク>

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