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補装具

制度の概要

 補装具は、「身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具」として、身体に障がいのある方の能力を最大限にまで向上させ、社会復帰、社会参加のため重要なもので、身体上の障がいを補うための補装具の購入または修理に要する費用の支給が受けられます。

対象者

 補装具費の支給を必要とする身体障がい者及び身体障がい児(身体障害者手帳所持者)

申請方法

 お住まいの市町村に申請し、身体障害者更生相談所(身体障がい児は、指定育成医療機関又は保健所の判定を受けてください。)の判定を経て(判定を要しない品目ものもあります)、市町村の決定により補装具費の支給を受けます。

費用負担

 費用は種類別に基準額が決められています。支給等の際、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。くわしいことはお住まいの市町村障がい福祉担当課におたずねください。なお、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、原則としてこの制度による支給を受けることはできません。

補装具費判定事務の流れ

補装具給付判定事務の流れ図

  1. 補装具費支給申請
  2. 意見照会・判定依頼
  3. 意見書・判定書の交付
  4. 補装具費支給決定(種目・金額)
  5. 契約
  6. 制作指導・適合判定
  7. 補装具の引渡し
  8. 補装具の購入等費の自己負担額の支払い
  9. 代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状を提出
  10. 市町村へ代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状を提出
  11. 補装具費の支払い

補装具の給付品目一覧

義肢 義手、義足
装具 上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具
座位保持装置 平面形状型、モールド型、シート張り調節型
電動車いす 普通型(時速4.5キロメートル)、普通型(時速6.0キロメートル)
簡易型(切替式)、簡易型(アシスト式)、
リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型
電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型
眼鏡 矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
補聴器 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、
重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、
耳あな型(レディーメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、
骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型
車いす 普通型リクライニング式、普通型ティルト式、普通型リクライニング・ティルト式普通型、
手動リフト式普通型、
前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、
片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、
手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型
視覚障害者安全つえ 普通用、携帯用、身体支持併用
義眼 レディメイド、オーダーメイド
歩行器 六輪型、四輪型(腰掛つき)、四輪型(腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多脚つえ、プラットホームつえ

重度障害者用意思伝達装置

文字等操作入力方式、生体現象方式
座位保持いす
起立保持具
頭部保持具
排便補助具
※身体障がい児のみ
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