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職場適応訓練について

更新日平成20年3月31日

職場適応訓練

知事が事業主に委託し、障がい者の能力に適した作業について6ヶ月以内(中小企業及び重度障がい者は1年以内)の実施訓練を行い、それによって訓練終了後は事業主に引き続き雇用してもらおうという制度です。
(注)訓練の受講指示は、各公共職業安定所(ハローワーク)にて行っています。

短期職場適応訓練

実際に従事する予定の仕事を経験し、就業への自信を深めるため、知事が事業主に委託して行う職場実習です。期間は2週間以内(重度障がい者の場合は4週間以内)。
(注)訓練の受講指示は、各公共職業安定所(ハローワーク)にて行っています。

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