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業務管理体制の整備

業務管理体制の整備について

 平成24年4月1日の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正により、障害者(児)施設・事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入所者の保護と障害福祉サービス等の事業運営の適正化を図るため、各事業者に対し法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。

1事業者が整備する業務管理体制

 各障害福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は以下の表のとおりです。

業務管理体制の内容

    業務執行の状況の監査を定期的に実施
  業務が法令に適合することを確保するための
規程(「法令遵守規程」)の整備
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(「法令遵守責任者」)の選任
指定事業所等の数 20未満 20以上100未満 100以上

2届出書に記載すべき事項

 届出が必要な事項は以下の表のとおりです。
 なお、既に事業所の指定を受けている事業者で、根拠条文(※)を同じくするサービスの指定を受けた場合で、業務管理体制の整備の内容に変更がない場合、届出は不要です。詳しくは下記「4届出書様式等関係資料」の資料3をご覧ください。
 ※根拠条文…障害者総合支援法第51条の2(指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設等の設置者)
 障害者総合支援法第51条の31(指定相談支援事業者)
 児童福祉法第21条の5の25(指定障害児通所支援事業者等)
 児童福祉法第24条の19の2(指定障害児入所施設等の設置者)
 児童福祉法第24条の38(指定障害児相談支援事業者)

届出事項 対象となる事業者
(1)事業者の名称又は氏名
〃主たる事務所の所在地
〃代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
(2)「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日
(3)上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) 事業所等の数が20以上の事業者
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要(注4) 事業所等の数が100以上の事業者

 (注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
 (注2)業務が法令に適合することを確保するための規程
 (注3)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
 (注4)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

 届出先は以下の表のとおりです。
区分 届出先
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省(社会・援護局障害保健福祉部企画課
監査指導室)
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村
(3)(1)及び(2)以外の事業者 都道府県(岐阜県健康福祉部障害福祉課)※

※平成31年4月1日から、事業所が岐阜市内のみに所在する場合は岐阜市障がい福祉課が届出先となりました。

4届出書様式等関係資料

 所管行政機関への届出に関しては、以下の資料等をよく確認のうえ、ご対応願います。

5確認検査(一般検査)の実施

 県は、障害福祉サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出内容等を確認するため、計画的に検査を実施しています(1事業者当たり、概ね3年に1回を予定)。
 検査においては、各事業者は報告書を提出することとしていますので、担当事務所から検査の実施通知が届きましたら、各事業者において適切に対応し、法令遵守等の意識の向上と取組の充実を図ってください。

【報告書様式】
業務管理体制報告書(事業所等の数が20未満の事業者用) [Wordファイル/44KB](R5年1月更新)
業務管理体制報告書(事業所等の数が20以上100未満の事業者用) [Wordファイル/110KB](R5年1月更新)

 

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