ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 高齢者 > 介護保険 > 地域密着型通所介護への移行について

本文

地域密着型通所介護への移行について

小規模な通所介護事業所の地域密着型通所介護等への移行について

 平成28年4月の通所介護の地域密着型通所介護への移行に関連する情報を以下に掲載します。

 関連情報については、本ページに掲載し、随時更新していきます。
 (あくまでも現時点の予定であり、今後の厚生労働省の通知等により内容が変更されうることにご留意ください。)

概要

 介護保険法の改正により、利用定員18人以下(予定)の通所介護事業所については、平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所となり、岐阜県から各市町村(もしくは広域連合)に指定・指導権限が移行されます。基準についても各市町村で定める基準条例(経過措置あり)に基づいて事業を運営していただくことになります。

移行の対象となる事業所

平成28年4月1日時点における利用定員18名以下の通所介護事業所(療養通所介護事業所も含む)

「利用定員」とは、事業所において「同時に」指定通所介護の提供を受けることができる「利用者の数の上限」です。
 報酬算定上の規模区分(小規模、通常規模等)ではなく、実際に届出されている「事業所の利用定員」により判断します。

定員18名以下の通所介護事業所一覧(岐阜市除く)[Excelファイル/101KB]

※2月29日までに県事務所等に届出いただいた情報をもとに作成しています。
※定員数について、県への届出内容と相違がある場合は、所管の県事務所福祉課もしくは岐阜地域福祉事務所にお問い合わせください。

移行に際する手続きについて

 平成28年4月1日時点で通所介護の指定を受けている事業所については、地域密着型通所介護事業所として指定があったものとみなされるため、特段の移行の手続きは必要ありません(みなし指定)。

下記の1,2に該当する市町村から、みなし指定を受けます。

  1. 通所介護事業所が所在する市町村等。
  2. 平成28年3月31日において、事業所が所在する市町村等以外の市町村等を保険者とする利用者がいる場合の当該市町村等。
    ただし、該当する利用者個人に限られたみなし指定となります。

【重要】利用者みなし指定の把握について(平成28年3月11日追加)
 平成28年3月31日時点に事業所の所在する保険者(市町村等)以外の保険者(市町村等)に属する利用者(平成28年3月31日時点で利用契約を締結している者に限る)については、利用者所在の保険者(市町村等)から指定を受けたものとみなされ、その利用者については引き続き指定地域密着型通所介護事業所を利用できます。
 つきましては、地域密着型通所介護事業所に移行される予定の事業所におかれましては、平成28年3月31日時点における利用者の把握を行うため、期日までに書類を利用者所在地の保険者へ提出願います。なお、この取り扱いは、利用者の所在地が岐阜県及び愛知県である場合のみとします。
 詳細については、下記をご確認ください。

指定地域密着型通所介護事業所のみなし指定の把握について(依頼)[PDFファイル/120KB]
介護給付費算定に係る体制等及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書[Excelファイル/44KB]
記載例[Excelファイル/44KB]

※事業所の所在する保険者(市町村等)には、届出は不要です。また、「介護給付費算定に係る体制等及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書」の提出は、利用者の属する保険者(市町村等)が岐阜県又は愛知県にある場合のみとします。利用者の属する保険者(市町村等)が岐阜県又は愛知県以外の場合は、その保険者(市町村等)に個別にお問い合わせ願います。

海津市にある地域密着型通所介護事業所(予定)で、利用者の所在地が海津市・岐阜市・羽島市・愛知県稲沢市・三重県〇〇市の場合
→(所在地である)海津市には届出は不要。
→岐阜市・羽島市・愛知県稲沢市には「介護給付費算定に係る体制等及び事業所を所管しない保険者に属する利用者の届出書」を期日までに提出する。
→三重県〇〇市には、個別に問い合わせる。

利用定員の変更に係る変更届等の提出期限

 平成28年3月31日までに下記のとおり利用定員の変更を行う場合は、あらかじめみなし指定の対象事業所を把握するため、変更届の提出期限を平成28年2月29日(月曜日)までとしますので、遺漏のないようにお願いします。

平成28年3月31日までに、利用定員を

  1. 18人以下から19人以上に変更する場合
  2. 19人以上から18人以下に変更する場合

別途、通知しておりますのでこちらも併せてご確認ください。

「地域密着型通所介護事業所」への移行等に係る手続き等について[PDFファイル/119KB]

介護予防通所介護について

 介護予防通所介護事業所については、平成28年4月1日以降も、引き続き県指定の介護予防サービスとなります(利用定員の多寡は関係ありません)。
 なお、すべての介護予防通所介護事業所が、平成30年3月31日をもって有効期間満了(終了)となります。

指定更新について

  • 地域密着型通所介護事業所に移行し、平成28年4月1日以降に指定有効期限(現在の通所介護事業所の有効期限)が到来する事業所については、事業所所在地の市町村長等あてに指定更新申請を行ってください。詳細については、それぞれの市町村等にお問い合わせください。なお、複数の市町村等からみなし指定を受けている場合、基本的にはそれぞれの市町村等に対して指定更新手続きが必要となりますのでご留意ください。
  • 地域密着型通所介護事業所に移行する場合であっても、平成28年3月31日までに指定有効期限が到来する事業所については、従来どおり県へ指定更新申請を行ってください。

 なお、介護予防通所介護事業所に係る指定更新については、定員に関係なく県への申請となります。

業務管理体制に係る届出について

 今回の地域密着型サービスへの移行により、法人として一つの市町村で地域密着型サービス事業のみを行うこととなった場合、業務管理体制の届出先が岐阜県から各市町村に変更となります。このため、該当の法人は平成28年4月1日以降に、変更前、変更後双方の行政機関に対して区分変更の届出を行っていただく必要があります。
 なお、当該事業所の法人が他に居宅(介護予防)サービス事業所を運営している場合や、複数の市町村で地域密着型サービス事業所を運営している場合は、届出先区分は市町村等とはなりませんので注意してください。

 (平成30年5月追記)当該事業所のうち、平成30年3月31日まで介護予防訪問介護、および介護予防通所介護サービスを提供していた事業者は、指定有効期間の終了により、届け出先が県から市町村に変わりますので注意してください。

 詳細につきましては業務管理体制のページをご確認ください。

厚生労働省参考資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>