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保険料とその納め方

介護はだれもが直面する問題です。介護を社会全体で支えるために、原則として加入するみんなが保険料を納めます。65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは異なります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合

 医療保険の保険料と一括して納めます。また、保険料額は加入している医療保険によって異なります。

健康保険・共済組合に加入している場合
  • 保険料は給料に応じて異なります。
  • 保険料の半分は事業主が負担します。
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、新たに保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
  • 保険料は所得や資産等に応じて異なります。
  • 保険料と同額の国庫負担があります。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の場合

保険料の納め方
老齢・退職・障害・遺族年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
年金額が月額1万5千円(年額18万円)未満の方については、口座振替などによって個別に市町村に納めていただくことになります。(普通徴収)

 

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