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介護保険制度のあらまし

介護保険のあらまし

だれもが介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んできています。
また、働きに出る女性も増えるなど、家族だけで介護することは難しくなっています。
そこで、こうした介護を社会全体で支える「介護保険制度」が新たに生まれました。

介護保険のあらまし

運営主体 制度の運営主体(保険者)は、市町村です。
  [第1号被保険者] [第2号被保険者]
資格がある人 その市町村に住所を有する65歳以上の方です。 その市町村に住所を有する40歳から64歳までの医療保険に加入している方です。
  [介護保険に加入している方で]
サービスが
利用できる人
  1. 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  2. 常時の介護までは必要ないが、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態又は、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援が必要な状態(要支援状態)の方
初老期認知症、脳血管疾患、がん末期など16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方
保険料の
お支払い
原則として老齢・退職・障害・遺族年金からの天引きです。 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。
利用料の
負担
  • 介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割又は2割(所得金額により異なります)と食費、居住費を負担します。
  • 自己負担が高すぎる場合には、自己負担分の上限を設けます。
  • 特に所得が低い方は、負担が重すぎないよう低い上限を設定し、また食費も低くします。
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