ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ハンセン病について

ハンセン病とは

 ハンセン病は、らい菌による感染症です。らい菌の病原性は極めて弱く、また、たとえ感染しても発症することはまれです。発症しても、急激に症状が進行することはありません。
 初期症状は皮疹、知覚麻痺です。顔や手足が変形する後遺症が残りやすかったこと、感染症であり同一家族で複数の患者が出たため遺伝病と誤解されたことなどから、様々な差別や偏見の対象とされてきました。
 現在では有効な治療薬が開発され、ハンセン病は後遺症を残すことなく治る病気となっています。

ハンセン病の歴史

中世〜近世 体の一部が変形することなどから、差別の対象とされた。
明治6年(1873年)ノルウェーの医師ハンセンにより「らい菌」が発見された。
明治40年(1907年)「癩(らい)予防ニ関スル件」制定
 放浪する患者や元患者を療養所に収容し隔離した。
昭和6年(1931年)「癩(らい)予防法」制定
 放浪する者に限らず、日本中のすべての患者を療養所に隔離できることとされた。
昭和28年(1953年)「らい予防法」制定
 患者の働くことの禁止、療養所入所者の外出禁止などを規定した。
平成8年(1996年)「らい予防法」廃止
平成13年(2001年)「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟で、熊本地裁は原告勝訴の判決。国は控訴せず、判決が確定した。
平成20年(2008年)「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」制定
令和元年(2019年)「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟」で、熊本地裁は原告勝訴の判決。国は控訴せず、判決が確定した。
 「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」制定

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され、ハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給する制度が開始されました。
 請求の手続きは、厚生労働省にて行われます。
 請求期限は、令和6年(2024年)11月21日までです。
 詳しくは、厚生労働省のホームページを御参照ください。

「ハンセン病パネル展」を開催します

 ハンセン病を患った方々は、国の政策により家族から引き離され、長い間、療養所へ強制的に入所させられ、差別と偏見に苦しんできました。
 最近ではこの病気への正しい理解が進み、差別や偏見は少なくなりましたが、過酷な運命に翻弄された療養所入所者の皆さんの歴史を風化させてはなりません。
 ハンセン病に対する県民の理解を深め、人権について考えるきっかけにしていただくため、6月22日の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に合わせ、「ハンセン病パネル展」を下記のとおり開催します。

 1 開催日時  令和5年6月16日(金曜日)から6月22日(木曜日) 10時00分から20時00分
         ※土曜日、日曜日は18時まで、月曜日は休館日     
 2 展示場所  岐阜県図書館 1階 楽書(らくしょ)交流サロン(岐阜市宇佐4-2-1)
 3 展示内容  ハンセン病の歴史・療養所での暮らしなどに関するパネル
         (国立駿河療養所からお借りしたパネルを40枚程度展示)
 4 入館時及び館内での留意点
   展示パネルの写真を撮影される場合は、その使用にあたり、個人が特定されないようご配慮願います。

関連リンク

国立ハンセン病資料館<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>