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1薬物乱用とは

薬物乱用とはどういうことですか。

 薬物乱用とは、医薬品を医療目的から逸脱して使用することや、用法・用量を守らずに使用すること、あるいは医療目的のない薬物を不正に使用することをいいます。もともと医療目的の薬物は、治療や検査のために使われるものです。それを遊びや快感を求めるために使用した場合は、たとえ1回使用しただけでも乱用にあたります。

乱用されている薬物にはどのようなものがありますか。

 中枢神経に影響を及ぼす物質で、麻薬(ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA等)、あへん、大麻(マリファナ)、覚醒剤、向精神薬、有機溶剤(シンナー、トルエン等)及び一部の医薬品等(いわゆる「脱法ドラッグ(合法ドラッグ)」と呼ばれるもの)があります。

薬物を乱用するとどのようになりますか。

 薬物は、中枢神経系に作用し、使用したときの快感を得るため、又は使用するのをやめたことによる苦痛から逃れるため、薬物を強く求めるようになる「依存性」が形成されます。また、薬物を繰り返し使ううちに同じ量では効かなくなる「耐性」が生じます。
「たった一度」という好奇心や遊びのつもりであっても、薬物の依存性と耐性によって、使用する量や回数がどんどん増えていくという悪循環に陥り、自分の意志ではやめることができなくなります。また、乱用をやめても睡眠不足や過労、ストレス、飲酒などをきっかけに、幻覚、妄想などの精神異常が突然現れる「フラッシュバック(再燃現象)」があります。

なぜ覚醒剤や麻薬等を使うことが禁止されているのですか。

 覚醒剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間が人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡させることもあります。また、薬物乱用による幻覚、妄想が、殺人や放火などの凶悪な犯罪や交通事故を引き起こすなど、乱用者本人のみならず、周囲の人やさらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねません。こうしたことから、覚醒剤や麻薬等の使用などは法律により厳しく禁止されています。

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