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薬局開設許可申請

薬局開設許可の申請

提出書類
  • 薬局開設許可申請書
  • 登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る)
  • 薬局の平面図
  • 薬剤師又は登録販売者の氏名、住所、薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類を記載した書類(※1)
  • 一日平均取扱処方箋数を記載した書類(※1)
  • 医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合は、その業務の種類(兼営事業の種類)を記載した書類(※1)
  • 薬局において販売・授与する医薬品の区分を記載した書類(※1)
  • 特定販売の概要を記載した書類(※1)
  • 健康サポート薬局の基準に適合することを証する書類(※2)
  • (健康サポート薬局)添付書類チェック表
  • 管理者及び従事者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※3)
  • 管理者及び従事者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(※4)
  • 薬局の管理者の再教育研修修了登録証の写し(※5)
  • 精神の機能の障害に関する医師の診断書(※6)
  • 放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取扱うために必要な設備の概要を記載した書類(※7)
  • 薬局の構造設備に関する書類(薬局構造設備概要仕様書)
  • 業務を行う体制(※8)
  • 誓約書

※1「薬局開設許可申請書別紙」に記載して提出してください。
※2健康サポート薬局の表示を行う場合に提出してください。
詳細については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年2月12日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)」を参照してください。
※3管理者又は従事者を雇用する場合に提出してください。
※4申請書を提出する際には、免許証(または登録証)の原本もお持ちください。
原本は、受付担当者が、原本照合を行った後に、その場でお返しします。
※5薬局の管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了した者である場合に提出してください。
※6精神の機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限り提出してください。
※7放射性医薬品を取り扱う場合に提出してください。
※8薬局開設許可申請書にすべて記載することができない場合に提出してください。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

29,000円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

薬局の所在地を所管する県立保健所・センター
(薬局の所在地が岐阜市内の場合は、岐阜市保健所)

備考
  • 管理医療機器販売・貸与業については、薬局開設許可申請書の「兼営事業の種類」の欄に、記載することをもって届出をしたとみなすことができますので、管理医療機器販売・貸与業届書を別に提出する必要はありません。
  • 添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。

注意事項

  • 開設後15日以内に薬局機能情報の報告を行ってください。
  • 麻薬処方箋を取扱う場合は、麻薬小売業の免許が必要です。
  • 高度管理医療機器等の販売又は貸与を行う場合は、高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可が必要です。
  • 薬局製造販売医薬品を取り扱う場合は、薬局製剤製造業と薬局製剤製造販売業の許可及び薬局製剤製造販売承認が必要です。
  • 薬局の指定については、東海北陸厚生局岐阜事務所が窓口ですので、事前に相談を受けてください。
    東海北陸厚生局岐阜事務所
    〒500-8114岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎4階
    電話058-249-1822FAX058-247-0286

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