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特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届

1.特定麻薬等原料卸小売業者業務届出

 県内の業務所において、特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業をする場合には、あらかじめ業務所ごとに県知事に届け出ることが必要です。

提出書類
  • 特定麻薬等原料卸小売業者業務(変更)届
提出部数

3部(正本1部 副本2部)

手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

特定麻薬向精神薬原料とは、下表の左の物質をいいます。なお、それぞれの物質について、下表の右の濃度以下の物のみを取り扱う場合は、届出する必要はありません。

N-アセチルアントラニル酸及びその塩類 N-アセチルアントラニル酸の濃度が50%以下のもの
イソサフロール イソサフロールの濃度が50%以下のもの
エルゴタミン及びその塩類 エルゴタミンの濃度が50%以下のもの
エルゴメトリン及びその塩類 エルゴメトリンの濃度が50%以下のもの
過マンガン酸カリウム 過マンガン酸カリウムの濃度が10%以下のもの
サフロール サフロールの濃度が50%以下のもの
ピペロナール ピペロナールの濃度が50%以下のもの
無水酢酸 無水酢酸の濃度が50%以下のもの
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンの濃度が50%以下のもの
リゼルギン酸及びその塩類 リゼルギン酸の濃度が50%以下のもの
4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジン及びその塩類 4-アニリノ‐1-フェネチルピペリジンの濃度が50%以下のもの

1-フェネチルピペリジン‐4-オン及びその塩類

1‐フェネチルピペリジン‐4-オンの濃度が50%以下のもの
メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラート、その塩類及びこれらを含有するもの メチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボキシラートの濃度が50%以下のもの
2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸、その塩類及びこれらを含有するもの 2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-2-カルボン酸の濃度が50%以下のもの

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