ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

麻薬廃棄届

12.麻薬廃棄届

 麻薬を廃棄しようとする場合は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法についてあらかじめ県知事に届け出たうえで、保健所等職員の立会いの下で廃棄することとなります。
なお、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、「13.調剤済麻薬廃棄届」による手続きとなります。

提出書類
  • 麻薬廃棄届
提出部数 正本1部
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>