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薬局機能情報提供制度

薬局機能情報提供制度とは

 「薬局機能情報」とは、医薬品医療機器等法第8条の2で「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされており、薬局開設者は薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。

 薬局機能情報の報告には、新規報告(新規に薬局開設許可を受けた時の報告)、定期報告(1年に1回、1月1日時点の薬局の状況を報告)及び変更報告(報告内容に変更が生じた時の報告)があり、これまで書面の報告書での報告(もしくは様式データの電子メールの提出)を求めてきました。

 今般の薬局機能情報に関する医薬品医療機器等法の規則改正に基づき、全国統一的な検索・情報提供システム(医療情報ネット)による公表が令和6年4月から開始されるとともに、薬局開設者の報告方法として、令和6年1月から厚生労働省の「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いた薬局機能情報のオンライン報告が可能となりました。つきましては、特段の事情ある場合を除き、原則G-MISによるオンライン報告をお願いします。また、この規則改正により、報告項目が大幅に変更(追加)されていますのでご注意ください。

 【規則改正に関する国通知】

  ・薬局機能情報提供制度の改正について [PDFファイル/381KB]

  ・薬局機能情報提供制の考え方及び報告にあたっての留意点について [PDFファイル/628KB]

 薬局機能情報の制度の概要及びG-MISを使用したオンライン報告等については、当該通知のほか、下記の項目を確認いただきますようお願いします。

薬局機能情報提供制度運用の全国統一システムへの移行

 各薬局から報告があった薬局機能情報については、都道府県がインターネットを通じ、公表することとされており、岐阜県ではこれまで「ぎふ医療施設ポータル」で薬局機能情報を公表してまいりましたが、令和6年4月から厚生労働省の全国統一システム(医療情報ネット)に移行します。

 また、これに伴い、薬局の開設者は、都道府県に対してG-MISを用いて薬局機能情報の報告を行うこととなります。

システムイメージ

                          (出典元:厚生労働省)

薬局機能情報の報告方法について

 これまで、書面の報告書(もしくは様式の電子メールへの添付)で提出いただいていた薬局機能情報は、特段の事情(※)がある場合を除き、令和6年1月以降はG-MISを用いたオンライン報告で行っていただくことになります。そのため、令和5年度の定期報告から、G-MISを用いて報告してください。

(※インターネット環境がなく、オンライン報告が困難な場合 等)

G-MISアカウントの発行(G-MIS新規ユーザ登録)申請​について

  G-MISの使用にはアカウントの発行が必要となります。アカウントの発行方法は薬局により異なりますのでご注意ください。

(1)令和4年度に実施したメールアドレス等に関する調査に協力いただいた薬局の場合

 令和5年11月6日に、厚生労働省G-MIS事務局からの電子メールが送信されておりますので、ご確認いただきログイン等をお願いします。

  ※ログインに当たっては、操作マニュアル(ログイン) [PDFファイル/2.08MB]をご確認ください。

  ※当該メールが確認できない場合は、薬務水道課(電話番号 058-272-8285)にお問い合わせください。​

 

(2)(1)以外の薬局(G-MIS​事務局からのメールが未達、調査に回答していない、調査以降に開設許可を受けた薬局 等)の場合

  ※メールが未達の薬局におかれましては、薬務水道課(電話番号 058-272-8285)にお問い合わせください。

   下記の「「医療機能情報提供制度、薬局機能情報提供制度」における「G-MIS新規ユーザ登録申請のご案内」から新規ユーザ登録申請を行ってください。

    〇申請ページ    https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form<外部リンク> 

    〇操作マニュアル  操作マニュアル(新規ユーザー登録) [PDFファイル/3.99MB]

   上記の対応をして頂き、本県が承認をした後、厚生労働省G-MIS事務局からアカウント情報に関するお知らせが電子メールで送付されます。

G-MISアカウントへのログインについて

(1)初回のログインについて

 G-MISアカウント(ユーザID、ユーザ名)の発行が完了すると、登録したメールアドレスあてにG-MIS事務局からの案内メール(ユーザIDの通知、パスワード設定の案内)が届きますので、メールの内容に従い、パスワードの設定をお願いします。

 

(2)2回目以降のログインについて

 2回目以降のログインについては、次のリンク先から実施してください。

 https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/<外部リンク> (厚生労働省)

 

(3)パスワードを忘れた場合の対応について

 パスワードを失念された場合は、上記リンク先のログインボタン下の「パスワードをお忘れですか?」からパスワードリセットを実施してください。

 ユーザ名には、G-MISアカウント(ユーザID、ユーザ名)を入力してください。

 後ほど、パスワードの再設定の案内メールが届きますので、メールの内容に従い、再設定をお願いします。

 ※詳しくは、次のマニュアルの16ページから18ページをご参照ください。

  操作マニュアル(ログイン) [PDFファイル/2.08MB]

薬局機能情報の報告について

(1)「岐阜県薬局機能情報提供制度実施要領」について

 報告方法や報告方法等については、岐阜県薬局機能情報提供制度実施要領 [PDFファイル/135KB]で規定していますので、本要領に基づいて報告をお願いします。

   ※法規則改正に伴い、要領を改正しています。(令和6年1月5日施行)

 

(2)報告の期限等について

 報告の種類によって提出期限等が異なりますのでご注意ください。

 〇新規報告

  新たに薬局開設許可を受けたときは、開設許可後15日以内に報告してください。

 〇定期報告

  毎年1月1日現在の状況について、3月31日までに報告してください。

 〇変更報告

  薬局機能情報のうち基本情報、健康サポート薬局である旨の表示の有無及び薬剤師不在時間の有無に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に変更報告をしてください。

 

(3)報告項目について

  薬局機能情報の項目は、医薬品医療機器等法施行規則別表第1に定められているほか、都道府県が独自に報告を求め、公表することとしても差し支えないとされていることから、岐阜県では次の項目を独自項目として定めています。

   〇薬食同源サロンの設置の有無

   〇自己注射の注射針の回収の有無

 なお、施行規則の改正により、令和6年1月から報告事項の大幅な変更(追加)がありましたので報告にあたってはご注意ください。

報告に関するマニュアル・様式等について

(1)G-MISを用いた報告に係るマニュアル等について

  報告の種類ごとにマニュアルがありますので、報告にあたってはご参照ください。

   〇新規報告に関するマニュアル    

    操作マニュアル(新規報告) [PDFファイル/6.67MB]

   〇定期報告に関するマニュアル    

    操作マニュアル(定期報告) [PDFファイル/14.7MB]

   〇変更・訂正報告に関するマニュアル 

    操作マニュアル(随時報告) [PDFファイル/9.81MB]

 

(2)各報告項目の説明資料

  各報告項目の入力(報告)にあたっては次の資料をご参照ください。

 報告事項説明資料(薬局) [PDFファイル/669KB]   :各報告項目の説明が記載されています。

  (資料の見方 [PDFファイル/350KB]

 ・報告にあたっての注意事項 [PDFファイル/1.61MB] :薬局の開店(開局)時間の入力に関する注意事項(19ページ)が記載されています。

 

(3)報告様式(書面の報告書で提出する場合)※書面の報告書での提出は、インターネット環境がなく、オンライン報告が困難な場合等に限ります。

   〇新規報告/定期報告の様式     

    様式第1号[Excelファイル/1.09MB][PDFファイル/1.77MB]

    ※報告項目の変更(追加)に伴い、令和6年1月に様式の改正を行っておりますので、必ず新しい様式により提出してください。

   〇変更報告の様式                  

    様式第2号 [Excelファイル/43KB][PDFファイル/91KB]   

報告に関する問い合わせ先・提出先(書面の報告書で提出する場合)

 ※G-MISシステムや医療情報ネットに関することは、薬務水道課までお問い合わせください。​

 

保健所・センター名  担当課           所在地 電話番号 メールアドレス 所管地域    
岐阜保健所 生活衛生課 〒504-0838
各務原市那加不動丘1-1
058-380-3003 c22701@pref.gifu.lg.jp 岐阜市
羽島市
各務原市
羽島郡岐南町
羽島郡笠松町
岐阜保健所本巣・山県センター 生活衛生課 〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館6階
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瑞穂市
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大垣市江崎町422-3
0584-73-1111 c22703@pref.gifu.lg.jp 大垣市
海津市
養老郡養老町
不破郡垂井町
不破郡関ケ原町
安八郡神戸町
安八郡輪之内町
安八郡安八町
西濃保健所揖斐センター 生活衛生課 〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
0585-23-1111

c22704@pref.gifu.lg.jp

揖斐郡揖斐川町
揖斐郡大野町
揖斐郡池田町
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美濃市生櫛1612-2
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美濃市
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郡上市八幡町初音1727-2
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郡上市

可茂保健所 生活衛生課 〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
0574-25-3111 c22706@pref.gifu.lg.jp 美濃加茂市
可児市
加茂郡坂祝町
加茂郡富加町
加茂郡川辺町
加茂郡七宗町
加茂郡八百津町
加茂郡白川町
加茂郡東白川村
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薬局での閲覧

 薬局開設者は、薬局機能情報を記載した書面を薬局において閲覧に供しなければならず、これに変更が生じたときは書面の記載を変更しなければなりません。(医薬品医療機器等法第8条の2)

 薬局開設者は、書面での閲覧に代えて、インターネットウェブページでの公開、電子メールでの送付、モニター画面での公開、CD-ROM等記録媒体の交付、等の電磁的方法により提供することができます。この場合は、あらかじめ情報を受ける者に対し、提供の方法とファイルへの記録方式を示さなければなりません。(医薬品医療機器等法第8条の2、医薬品医療機器等法施行規則第11条の5)

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