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救急告示医療機関

概要

 救急告示医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)[PDFファイル/259KB]に基づき、都道府県知事が認定した医療機関です。

救急告示医療機関の基準

  1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
  2. エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
  3. 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
  4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

救急病院等の申出に関する手続

 救急告示を受けようとする医療機関は、「救急病院等の申出に関する事務取扱要領」[PDFファイル/136KB]に基づき、必要となる書類を作成し、当該医療機関の所在地を所管する保健所に提出してください。

(記載例はこちら)

県内の救急告示医療機関

救急業務への協力申出医療機関一覧 [PDFファイル/199KB]

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