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予算用語の解説

記事ID:0001711 2015年9月10日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

あ行

一般会計
 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅した会計です。

一般財源
 財源のうち、その使途が特定されておらず、県が自主的にその使途を決められるものをいいます。地方税、地方譲与税、地方交付税が代表的なものです。

か行

基金
 特定の目的のため、財産(現金、土地、物品等)を維持管理する目的で条例によって設置されるもので、地方自治法上は、財産を維持又は資金を積み立てるための基金及び定額の資金を運用するための基金(定額運用基金)の2種類に分類されます。

基準財政収入額
 地方交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額のことです。客観的なあるべき一般財源収入額としての性格を有するものです。

基準財政需要額
 地方交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額のことです。基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として普通交付税が交付されます。

義務的経費
 職員の給与等の人件費、生活保護等の扶助費及び地方債の元利償還等の公債費など、地方公共団体の算出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない硬直性が極めて強い経費です。

県債
 道路、公共施設など、効果が将来に及ぶ事業の財源のため会計年度を超えた長期にわたる借入金です。

県債依存率
 県の毎年の歳入のうち、地方債(県債)の占める割合のことです。依存度が高いほど、後年度負担の増大につながります。

公債費
 道路、公共施設などの社会資本の整備等のために借り入れた県債(借入金)を返済するための元金や利子などです。自治体の予算の中では義務的な経費であり、返済は後年度の財政負担となります。

さ行

財源更正
 歳出予算額は増減せず(補正額0)、その歳出の財源の内訳を変更することです。
(例)ある歳出予算について予算額が100万円で財源の内訳が、国庫補助金が50万円、一般財源が50万円だったとします。歳出は100万円で変更が無かったのですが、国庫補助金が60万円もらえることになった場合、国庫補助金を50万円から60万円に変更し、一般財源を50万円から40万円に変更するという、財源の調整のことを財源更正といいます。

自主財源
 地方公共団体が自らの機能に基づいて自主的に収入できる財源のことで、具体的には地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
 

自主財源比率
 財源全体にしめる自主財源の比率で数値が高いほど財政にゆとりがあり、柔軟な財政運営が可能といえます。
 自主財源比率=(自主財源/歳入総額)×100(%)

実質公債費比率
 総務省が平成18年度から導入した新しい財政指標で、自治体の財政実態をより正確に把握するための指標です。公債費やそれに類似する経費(公営企業の支払う元利償還金への一般会計繰出金など)のうち、国からの財源手当(地方交付税)のある分を差し引いたものが、県税収入など自由にその使い道を決めることができる収入(一般財源)の中で、どの程度の割合になっているかで算出します。実質公債費比率が18%以上になると地方債を発行する際に財政運営の計画を立てて国の許可が必要となり、25%以上になると単独事業の地方債が一部認められなくなり、起債制限団体となります。
実質公債費比率=((A+B)-(C+D))/(E‐D)
 A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。)
 B:地方債の元利償還金に準ずるもの
 C:元利償還金等に充てられる特定財源
 D:普通交付税の額の基準財政需要額に算入された地方債の元利償還金
 E:標準財政規模

性質別分類
 地方公共団体の経費を経済的性質に着目して分類したもので、大別して義務的経費、投資的経費、その他の経費に分類され、さらにその内訳として、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費などに分類されます。

節更正
 歳出予算額は増減せず(補正額0)、その歳出の節・細節の内訳を変更することです。
(例)ある歳出予算について予算額が100万円で、節の内訳が消耗品費90万円と燃料費10万円だったとします。年度の途中で燃料費が5万円足りなくなった場合に、消耗品費を90万円から85万円に変更し、燃料費を10万円から15万円に変更するという節・細節間の調整を節更正といいます。

た行

地方交付税
 地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保証するためのもので、国税五税(所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税)の一定割合が合理的な基準によって再配分されます。いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」の性格を有しています。

地方財政計画
 毎年、年度開始前に内閣が作成する地方公共団体の歳入歳出総額の見込額のことで、個々の公共団体の行財政運営の指針となるものであり、また、国の施策の指針となるものです。

投資的経費
 道路、公共施設のようにストックとして将来に残るもの(いわゆる社会資本の形成)に支出されるものをいいます。投資的経費には普通建設事業費、災害復旧事業費等が含まれます。

特定財源
 その使途が特定されている財源で、国庫支出金、地方債、使用料、手数料、分担金、負担金、寄付金などです。

特別会計
 地方公共団体の特定の事業を行ったり特定の歳入を特定の歳出に充てるため、経理を独立して設けられた会計のことです。

は行

標準財政規模
 地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標のことです。地方公共団体が通常水準の行政サービスを提供する上で必要な一般財源の目安となる数値で、財政分析や財政運営の指標算出のためなどに利用されます。

普通会計
 地方公共団体はそれぞれ一般会計、特別会計の区分を独自に行い予算を編成しています。しかし、各団体の財政比較を行うには統一的な会計区分が必要となります。そのために用いられるものが普通会計です。

普通建設事業
 道路、トンネル、学校、公共施設などの建設事業や用地の取得に使われる経費をいいます。この中には、国からの補助金を受けて実施する補助事業、県が国からの補助を受けずに自主的に実施する単独事業、国が直轄で行う建設事業に対し県が負担金を支出する直轄事業負担金が含まれます。

や行

予備費
 災害、事故などの突発的で、急を要する経費のために、あらかじめ歳出予算に使途を限定しないで計上される経費のことです。

ら行

臨時財政対策債
 地方の財源不足を補てんするために、地方交付税の一部を振り替えて発行される特例地方債のことです。(元利償還金は、後年度の普通交付税で全額措置されます。)

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