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政治資金規正法関係様式

目次

(項目名をクリックすると該当箇所にジャンプします。)


1.政治団体の設立届

  1. 政党の支部
  2. その他の政治団体

2.届出事項の異動届

  1. 政党の支部
  2. その他の政治団体

3.政治団体の解散届


4.資金管理団体関係

  1. 資金管理団体の指定届
  2. 資金管理団体の届出事項の異動届
  3. 資金管理団体でなくなった旨の届
  4. 資金管理団体の指定取消届

5.収支報告関係

  1. 収支報告
  2. 寄附金控除のための書類
  3. 収支報告書等の閲覧・写しの交付請求

お知らせ

 政治団体に関する各種届出や政治資金収支報告書は、「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」によりインターネット上で提出することができます。

 また、従来どおり紙で作成する場合でも、会計帳簿から自動的に収支報告書が作成でき、表内・表間の自動計算機能、入力事項の転記機能、エラーチェック機能などを備えた「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」や、収支報告書のみを単独で作成する「収支報告書作成ソフト」をご利用いただけます。
詳しくは、総務省の政治資金関係申請届出・オンラインシステムのページ<外部リンク>をご覧ください。

届出等の名義人欄について

 届出等の名義人欄への記入にあたっては、次のいずれかの方法を選択できます。

・届出等の名義人の記名押印
・届出等の名義人の署名
・届出等の名義人の記名 + 名義人本人の本人確認書類の提示又は提出

(代理人が届け出る場合)
・届出等の名義人の記名 + 委任状の提示又は提出 + 当該代理人の本人確認書類の提示又は提出

※本人確認書類は、例として住民票の写しや戸籍謄本・抄本のほか、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等が挙げられます。また、これらのコピーでも構いません。

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1.政治団体の設立届

(1)政治団体の設立届(政党の支部)

項目 内容
内容 政治団体(政党支部)を設立した場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第6条、第6条の3
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出はできません。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 政治団体設立届 [PDFファイル/90KB]
添付書類 規約等(任意様式)
政党の状況等に関する届(PDF:40KB)
支部証明書(参考)(PDF:35KB)
備考
  • 政治団体の設立日から7日以内に届出が必要です。
  • 設立届には必ず「規約等」を添付してください。
  • 「支部証明書」は、政党本部から入手してください。

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(2)政治団体の設立届(その他の政治団体)

項目 内容
内容 政治団体(その他の政治団体)を設立した場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第6条、第6条の3
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出はできません。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 政治団体設立届 [PDFファイル/90KB]
添付書類 規約等(任意様式)(規約等例PDF:45KB
被推薦書(PDF:47KB)(該当団体のみ(注1))
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF:52KB)(該当団体のみ(注2))
備考
  • 政治団体の設立日から7日以内に届出が必要です。
  • 設立届には必ず「規約等」を添付してください。
注1 「被推薦書」は、知事、県議の候補者等に係る後援団体への個人寄附について、租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受けようとする場合に提出が必要です。
注2 「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合に提出が必要です。

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2.届出事項の異動届

(1)届出事項の異動届(政党の支部)

項目 内容
内容 政治団体(政党支部)の届出事項に異動があった場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第7条
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出はできません。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 届出事項の異動届 [PDFファイル/65KB]
添付書類 規約等(新・旧両方)(任意様式)(規約等に異動がある場合)
支部証明書(参考)(PDF:35KB)
備考
  • 届出事項に異動があった日から7日以内に届出が必要です。
  • 名称、主たる事務所の所在地、活動区域に異動がある場合は、政党本部から「支部証明書」を入手して異動届に添付してください。

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(2)届出事項の異動届(その他の政治団体)

項目 内容
内容 政治団体(その他の政治団体)の届出事項に異動があった場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第7条
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出はできません。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 届出事項の異動届 [PDFファイル/65KB]
添付書類 規約等(新・旧両方)(任意様式)(規約等に異動がある場合)
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知(PDF:52KB)(該当団体のみ(注))
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(PDF:44KB)(該当団体のみ(注))
備考 届出事項に異動があった日から7日以内に届出が必要です。
  • 「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」は、国会議員関係政治団体のうち、2号団体(租税特別措置法の規定による課税上の優遇措置の適用を受ける政治団体のうち、国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体)に該当する場合に提出が必要です。
  • 2号団体に該当しなくなった場合は、その旨の異動届と、「国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知」の提出が必要です。

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3.政治団体の解散届

項目 内容
内容 政治団体が解散した場合の届出
目的の変更その他により政治団体でなくなった場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第17条
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出も可能です。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 政治団体解散届 [PDFファイル/46KB]
添付書類 解散時までの収支報告書 [PDFファイル/914KB]
(参考)収支報告書記載要領 [PDFファイル/955KB]
備考 解散した日から30日以内に届出が必要です。

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4.資金管理団体関係

(1)資金管理団体の指定届

項目 内容
内容 公職の候補者が資金管理団体の指定をした場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第19条
提出先、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 資金管理団体指定届 [PDFファイル/51KB]
添付書類
備考 資金管理団体の指定をした日から7日以内に届出が必要です。

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(2)資金管理団体の届出事項の異動届

項目 内容
内容 資金管理団体の届出事項に異動が生じた場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第19条
提出先、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 資金管理団体届出事項の異動届 [PDFファイル/45KB]
添付書類
備考
  • 資金管理団体の届出事項に異動があった日から7日以内に届出が必要です。
  • 名称変更や主たる事務所の所在地の変更の場合等には、政治団体の届出事項の異動届を併せて提出する場合もあります。

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(3)資金管理団体でなくなった旨の届

項目 内容
内容 次に掲げる場合に該当するときの届出
  • 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくった場合
  • 資金管理団体の届出をした者が当該資金管理団体の代表者でなくなった場合
  • 資金管理団体が解散した場合
  • 資金管理団体が政治団体でなくなった場合
  • 資金管理団体の指定をした者が死亡した場合
根拠法令等 政治資金規正法第19条
提出先、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 資金管理団体でなくなった旨の届 [PDFファイル/48KB]
添付書類
備考
  • 事由が発生した日から7日以内に届出が必要です。
  • 資金管理団体の指定をした者が死亡した場合には、政治団体の代表者の変更も伴いますので、政治団体の届出事項の異動届を併せて提出します(新たな代表者が「資金管理団体でなくなった旨の届」も提出します。)。
  • 資金管理団体が解散した場合は、「資金管理団体でなくなった旨の届」とともに、「政治団体の解散届」を提出します。

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(4)資金管理団体の指定取消届

項目 内容
内容 資金管理団体の指定を取り消した場合の届出
根拠法令等 政治資金規正法第19条
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による届出も可能です。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
届出様式 資金管理団体指定取消届 [PDFファイル/44KB]
添付書類
備考
  • 資金管理団体の指定を取り消した日から7日以内に届出が必要です。
  • 資金管理団体が解散した場合は、この「資金管理団体指定取消届」によるのではなく、「資金管理団体でなくなった旨の届」を政治団体の解散届とともに提出します。

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5.収支報告関係

(1)収支報告

項目 内容
内容 政治団体に係る収入及び支出の報告書(毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年の収支を報告します。)
根拠法令等 政治資金規正法第12条
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
郵送等による提出も可能です。
(提出部数)
1部(選挙管理委員会の受付印が必要な場合は、副本をご準備ください。)
提出期限
  • 収支報告書は、毎年12月31日現在で作成し、翌年の3月31日まで(国会議員関係政治団体の場合は、5月31日まで)に提出してください。
  • ただし、この提出期間に衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の選挙期間がかかる場合には、提出期限は4月30日まで(国会議員関係政治団体の場合は、6月30日まで)となります。
  • 提出期限日が県の機関の休日に当たる場合は、その翌日が提出期限となります。
  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(県の機関の休日を除きます)
報告様式 収支報告書様式一式 [PDFファイル/913KB]
収支報告書様式(その1)、(その2)、(その17)、(その20)抜粋 [PDFファイル/124KB]
※その年の収入及び支出がない場合であっても、(その1)、(その2)、(その17)、(その20)の提出が必要ですので、その場合はこちらのご利用が便利です。
添付書類
  • 領収書等の写し等(一定の支出に係るもの)
  • 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体のみ)
備考

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(2)寄附金控除のための書類

項目 内容
内容 一定の要件に該当する政治活動に関する寄附は、寄附金控除(所得控除)の対象となります。寄附金控除を受けるために必要となる「寄附金(税額)控除のための書類」に、総務大臣又は岐阜県選挙管理委員会の確認済の印を受ようとするときにご提出いただきます。
根拠法令等 政治資金規正法第32条の2
租税特別措置法第41条の18
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)又は地方事務局(各県事務所及び中濃県事務所郡上市駐在所)
(提出方法)
原則として、収支報告書の提出と同時にご提出ください。
(提出部数)
2部
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
様式 寄附金(税額)控除のための書類 [PDFファイル/85KB]
備考 収支報告書の内容と照合のうえ確認済の印を押印しますので、量が多い場合、地方事務局に提出された場合、総務大臣の確認済の印が必要となる場合等は、ご提出の場において確認済の印を押印できない場合があります。

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(3)収支報告書等の閲覧・写しの交付請求

項目 内容
内容 政治団体の収支報告書等の閲覧又は写しの交付請求をする場合の請求書
根拠法令等 政治資金規正法第20条の2
提出先、提出方法、必要部数等 (提出先)
岐阜県選挙管理委員会(県庁)のみ
(提出方法)
収支報告書等の写しの交付請求は、郵送等やFAXによることもできます。
(FAX番号:058ー278ー2870)
(提出部数)
1部
受付期間 午前8時30分から午後5時15分まで
(県の機関の休日を除きます。)
請求書の様式 収支報告書等閲覧・写しの交付請求書(PDF:67KB)
手数料 閲覧の場合は無料です。
写しの交付の場合は、1枚につき10円
備考 何人も政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、収支報告書の要旨を公表した日から3年間は、収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求することができます。

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