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銀行振込などによる公売保証金納付手続き

記事ID:0008317 2022年3月18日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

1 手続きに入る前に

  1. 手続きに入る前に、岐阜県インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
  2. ログインIDの取得などを行い、岐阜県インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行ってください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで岐阜県インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行った後、この手続きを行って下さい。
  4. 公売保証金の納付方法及び金額は公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却番号ごとに必要となります。
    必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続きを行って下さい。

2 「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内を記入してください。
    ※「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名または名称、住所または所在地、メールアドレス、電話番号、振込先口座、ログインIDは、買受代金の納付及び公売保証金の返還手続完了まで変更できませんのでご注意ください。
  2. ご記入いただいた「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を執行機関へ直接持込、書留郵便(配達記録等)又はメールにて送付してください。メールにて送付される際はファイルをPDF化して送付するメールに添付してください。

  様式は「税務関係手続 各種申請様式」からダウンロードしてご利用ください。

3 公売保証金の納付

  1. 執行機関は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスに振込口座などをご案内します。(このメールは、必ず執行機関に受信情報が届くよう開封してください。)
  2. 案内メールにしたがい、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もあります)。
    ア 銀行振込
     
    ・銀行振込により納付される場合は、金融機関によって執行機関が納付を確認できるまで日数を要する場合があります。
     ・原則として、入札開始日の2開庁日前までに公売保証金の納付を執行機関が確認できるように納付してください。
     ・執行機関が納付を確認できない場合、入札をすることはできません。
     ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
    イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
     
    ・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
    ウ 現金または保証小切手等の直接持参
     
    ・直接持参の場合、受付時間は平日9時から17時までです。
     ・小切手は原則、岐阜県内及び名古屋手形交換所加盟金融機関を支払人とするもので、かつ振出日から5日を経過していないものに限ります。
  3. 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申込を行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 必要書類の提出について

以下の場合、参加申し込みの際に書類の提出が必要です。

     提出期限:入札開始の2開庁日前(必着)
     提出先 :執行機関    

  1. 代理人による場合
    「委任状」及び委任者の「印鑑証明書」
    ・「住民票の写し
  2. 共同入札をする場合
    「委任状(共同入札用)」及び委任者の「印鑑証明書」
    ・共同入札者全員の「住民票の写し」(共同入札者が法人の場合は、「商業登記簿謄本」
    「共同入札者持分内訳書」
  3. 物件が不動産の場合
    「陳述書」※1
  4. 物件が不動産(農地)の場合
    「陳述書」※1
    「農地買受適格証明書」※2

※1「陳述書」とは
 令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売に入札等をしようとする方は、暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出する必要があります。詳細は「不動産公売に参加される方へ」をご覧ください。

※2「農地買受適格証明書」の発行については、物件の所在する市町村農業委員会にご相談ください。

   様式は「税務関係手続 各種申請様式」からダウンロードしてご利用ください。

5 公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)又は売却決定された次順位買受申込者となった場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、落札者(最高価申込者)若しくはその代理人又は売却決定された次順位買受申込者若しくはその代理人が、落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合には,公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
  2. 次順位買受申込者又はその代理人が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)又はその代理人が代金を納付した場合に返還されます。
  3. 落札者(最高価申込者)又はその代理人及び次順位買受申込者又はその代理人以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
  4. 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合,納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  5. 公売保証金が返還される場合は、「公売保証金納付書兼公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記載された公売参加申込者名義の銀行口座へ振り込みで返還します。
  6. 公売保証金の返還に際して、公売参加者又はその代理人への連絡はありません。
  7. 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  8. 国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当する公売参加者又はその代理人の納付した公売保証金は返還しません。
  9. 国税徴収法第108条第5項各号の規定に該当する場合、その者の納付した公売保証金は全額返還します。

6 必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先

 物件により必要書類の提出先、物件についてのお問い合わせ先(執行機関)が異なります。

  1. 物件名が「岐○」
    岐阜県税事務所(徴収課) 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5丁目14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
                 電話番号:058-214-6924、Eメール:c21301@pref.gifu.lg.jp
  2. 物件名が「西○」
    西濃県税事務所(徴収課) 〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
                 電話番号:0584-73-1111(内線247)、Eメール:c21303@pref.gifu.lg.jp
  3. 物件名が「中○」
    中濃県税事務所(徴収課) 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎
                 電話番号:0575-33-4011(内線289)、Eメール:c21305@pref.gifu.lg.jp
  4. 物件名が「東○」
    東濃県税事務所(徴収課) 〒507-8708 岐阜県多治見市上野町5丁目68-1 東濃西部総合庁舎
                 電話番号:0572-23-1111(内線240)、Eメール:c21304@pref.gifu.lg.jp
  5. 物件名が「飛○」
    飛騨県税事務所(徴収課) 〒506-8688 岐阜県高山市上岡本町7丁目468 飛騨総合庁舎
                 電話番号:0577-33-1111(内線285)、Eメール:c21308@pref.gifu.lg.jp

 

 

制度全般についてのお問い合わせ先

〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号
岐阜県総務部税務課徴収指導係
電話058-272-1111(内線2199)​

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