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債権者登録
債権者情報の登録のご案内
岐阜県では、支払に必要な事項の登録をさせていただいています。債権者情報の登録を行うことにより、債権者の方へのお支払いを迅速かつ正確に行うことができます。
なお、登録された債権者情報は、岐阜県のすべての機関で使用することができますので「口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票」は、原則として県の機関1ヶ所へ提出していだだければそれぞれの機関ごとに提出していただく必要はありません。
登録の手続き方法
提出書類
口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票:様式 [Excelファイル/99KB]
提出先
債権者登録の依頼のあった所属
提出方法
郵送又は持参
(預金通帳の写しを添付していただくことにより金融機関での確認印を省略することができます。)
その他
県が発注する建設工事・物品関係業務の入札参加資格者名簿に登載されている業者の方については、下記へお問い合わせください。
- 建設工事関係は、技術検査課(建設業係)へ
電話番号058-272-8504(直通)または058-272-1111(県庁代表)内線3648 - 物品関係は、出納管理課(用度係)へ
電話番号058-272-8715(直通)または058-272-1111(県庁代表)内線3223
ゆうちょ銀行口座を振込先に指定される場合は下の添付ファイルをご覧ください。
ゆうちょ銀行口座を振込先に指定される債権者の方へ[PDFファイル/39KB]
債権者情報の削除
一定期間使用されなかった債権者情報は、削除しています。