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岐阜県におけるいじめの防止等のための基本的な方針

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の「教育を受ける権利」を著しく侵害し、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。本基本方針は、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、県や市町村・学校・地域住民・家庭その他の関係者が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条1項の規定に基づき、岐阜県の実情に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために岐阜県が策定したものです。

「岐阜県におけるいじめの防止等のための基本的な方針(平成26年3月)平成29年8月22日改定 令和3年4月1日改定」 [PDFファイル/816KB]
 行政手続のオンライン化を目指した見直しに伴い、「岐阜県におけるいじめの防止等のための基本的な方針(平成26年3月岐阜県策定)」を令和3年4月1日付けで一部改定しました。

「岐阜県におけるいじめの防止等のための基本的な方針」の改定について[PDFファイル/276KB](岐阜県記者発表資料)平成29年8月28日発表
 国の「いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)」が、平成29年3月14日に改定されたこと等を踏まえ、「岐阜県におけるいじめの防止等のための基本的な方針(平成26年3月岐阜県策定)」を8月22日付けで改定しました。

※いじめ重大事態の調査に関するガイドラインは、生徒指導資料をご参照ください。

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