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飛騨子ども相談センター

飛騨子ども相談センターとは

児童福祉法に基づいて設置されている児童相談所です。
悩みを持っている18歳未満のお子さん本人、ご両親や家族、保育園や学校、地域の方からの相談に応じ、共に考え、援助します。

飛騨地域(高山市・飛騨市・下呂市・大野郡白川村)の子ども相談センター(児童相談所)です。

アイコン1こんな相談に応じています 
アイコン2
こんな援助をしています
 
アイコン3いつでも相談に応じます

アイコン5里親制度についてアイコン6

卒園

療育手帳について

 子ども相談センターでは、18歳未満の知的障がい児の方が、各種のサービスや相談を受けやすくするために、療育手帳の判定と交付を行なっています。
 療育手帳には、障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
 平成26年4月から、「岐阜県療育手帳に関する規則」の改正に伴い、療育手帳の様式等が変わりましたので、ご注意ください。

詳しい手続きについてはこちらをご覧ください。

療育手帳(判定結果の交付を希望される方)の手続きについて

新型コロナウィルス感染症に伴う再判定手続きについて

児童虐待防止・通報について

飛騨子ども相談センター24時間虐待通報ダイヤル:0577-32-0611

「子ども虐待かもしれないと思いました」
「近所に気になる子どもがいるので電話しました」
どんなことでも構いません。お電話ください。
あなたの秘密は守ります。
通告(電話)をしていただければ、児童に対する支援が始まり、子ども達が安心、安全に暮らすことに繋がります。
万が一、相談内容が間違っていても大丈夫。
「しばらく様子を見よう」と思う前に、子ども相談センターにお電話ください。

担当地域:高山市・下呂市・飛騨市・大野郡白川村

児童相談所虐待対応ダイヤル:189

通話料は無料です。
音声ガイダンスに従ってダイヤルしてください。
お住まいの地域の児童相談所(子ども相談センター)につながります(PHSや一部のIP電話からはつながりません。)。

※なお、上記の他に各市町村の窓口や警察署においても、虐待通報や相談を受け付けています。

岐阜県職員倫理憲章に基づく実行計画

令和5年度実行計画 [PDFファイル/751KB]

主な業務内容

子ども相談センターは、児童福祉法に基づいて設置されている児童相談所です。
悩みを持っている18歳未満のお子さん本人、ご両親や家族、保育園や学校、地域の方からの相談に応じ、共に考え、援助します。
担当地域:高山市・下呂市・飛騨市・大野郡白川村


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